6月21日 |
令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害にかかる被災者生活再建支援法の適用について(その他) |
|
1.被災者生活再建支援法の適用について 令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害について、住宅に多数の被害が生じたため、和歌山県において以下のとおり被災者生活再建支援法の適用を決定しました。 該当区域 発生日 適用基準 海南市 6月2日 第1条第1号 紀美野町 6月2日 第1条第6号 九度山町 6月2日 第1条第6号 <参考>対象となる自然災害(施行令第1条) 今回の適用は、被災者生活再建支援法施行令第1条第1号(災害救助法施行令第1条第1項第1号に該当する被害が発生した市町村)及び第6号(支援法施行令第1条第3号又は第4号に規定する都道府県が2以上ある場合における市町村(人口10万人未満のものに限る。)で、その自然災害により5以上(人口5万未満の市町村は2以上)の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村)に係る自然災害に該当することによる。 2.支援対象等について (1)対象世帯 住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊した世帯等 (2)支給金額等 以下の対象世帯に支援金(基礎支援金・加算支援金)を支給 <参考>支援金支給の仕組み(法第18条) 被災者生活再建支援金は、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して支給する制度。 住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯及び中規模半壊した世帯等については、申請により、住宅の再建方法等に応じて、被災者生活再建支援金が公益財団法人都道府県センターから支給される。 |
このデータがダウンロードできます。 |