令和元年8月1日から和歌山県の重度心身障害児(者)医療費助成制度が変わります |
連絡先 |
福祉保健部 福祉保健政策局 障害福祉課
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担当者 |
船本、中川 |
電話 |
073-441-2641 (内線2615) |
FAX |
073-432-5567 |
E-mail |
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重度心身障害児(者)医療費助成制度は、障害のある方々を対象に、医療費の自己負担分を助成する市町村の独自制度で、県は市町村に対して補助を行っています。
助成を必要とする方々が安心して医療を受けられるよう、令和元年8月1日の医療費から、以下のとおり助成の対象となる方を拡大します。
◇新たに「精神障害者保健福祉手帳1級所持者」の方を対象として追加
○制度概要
対象者
(1)身体障害者手帳1・2・3級所持者
(2)療育手帳A所持者
(3)特別児童扶養手当1級該当者
(4)精神障害者保健福祉手帳1級所持者
※身体障害者手帳3級所持者の方は、市町村民税所得割非課税世帯に限られます
※65歳以上で新たに上記の対象となる方は、対象外となります
※所得制限があります(特別児童扶養手当の所得制限と同様)
対象医療
・入院、通院の内、医療保険が適用される医療等
(訪問看護ステーションが行う訪問看護(医療保険分)も対象)
※身体障害者手帳3級所持者の方は、入院医療費に限られます
○助成割合 : 県1/2、市町村1/2
○市町村の窓口で申請し、受給の決定(受給者証の交付)を受ける必要があります
○市町村によって制度の内容や手続きが異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの市町村の担当窓口へお問い合わせください
※別添チラシをご参照ください |
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