公開日 7月8日
紀南県税事務所における不動産取得税の課税誤りについて
連絡先 総務部 総務管理局 税務課
担当者 山本・益田
電話 073-441-2182
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 この度、紀南県税事務所において、不動産取得税の税額を誤って課税していたことが判明しました。
  納税者の皆様には、多大な御迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。
 今後、このような誤りを起こすことのないよう再発防止と信頼回復に全力で取り組んでまいります。

■課税誤りの概要
 (1)税  目 不動産取得税(平成29年中に田辺市内で新増築された家屋に対する課税)
 (2)課税時期 平成30年8月
 (3)件  数 88件

        ○過大であったもの ・・・ 43件 2,312,200円
                     (※最大の額 577,200円、最小の額 1,800円)

        ○過小であったもの ・・・ 45件    95,400円
                     (※最大の額 7,800円、最小の額 100円)

■課税誤りの原因等
    令和元年度の課税準備作業を行っていたところ、平成30年度に行った田辺市内における新増築家屋に
 対する課税額の算定において、算定の基礎となる評価額を計算するにあたり、法令で定められた補正率を
 乗じるところ、この補正率を誤って二回乗じていたことが判明しました。
    複数の職員で課税額の確認をしておりましたが、確認の不徹底により誤りに気づかず課税をしてしまい
 ました。
    なお、県内全市町村分について、過去5年間の評価額の算定方法を確認しましたが、本件以外に誤りは
 ありませんでした。

■今後の対応
    職員が納税者宅に赴いて直接お詫びし、納め過ぎとなった税額については速やかに還付手続きを進める
 とともに、過小となった税額については、本来の税額との差額について納付をお願いしてまいります。
    また、今後このような誤りを起こすことのないよう再発防止に努めてまいります。