連絡先 |
環境生活部 生活局 生活衛生課
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担当者 |
榊、板倉 |
電話 |
073-441-2620 |
FAX |
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E-mail |
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物価統制令により知事が上限を定めることとされている一般公衆浴場(いわゆる銭湯)の入浴料金統制額(上限額)を下記のとおり改定し、令和元年10月1日から施行します。
1 改定内容
改 定 額 現 行 額
大人(12歳以上) 440円 420円
中人(6歳以上12歳未満) 150円 140円
小人(6歳未満) 80円 80円
2 改定理由
現行の公衆浴場入浴料金統制額は平成21年2月から施行されているが、その後の消費税率の引上げにより、現行統制額のままでは適正な価格転嫁ができず、公衆浴場営業者が消費税増税分を負担せざるを得ない事態が生じるため。
3 備 考
和歌山県公衆浴場入浴料金協議会への諮問及び答申に基づき改定
県内での一般公衆浴場の営業許可施設数は、29施設(令和元年8月末現在)
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