障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定居宅介護事業所及び指定重度訪問介護事業所に係る県知事指定の取消処分について |
連絡先 |
福祉保健部 福祉保健政策局 障害福祉課
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担当者 |
戎脇・武内 |
電話 |
073-441-2537 (内線2537) |
FAX |
073-432-5567 |
E-mail |
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1.行政処分を受ける者
(1) 事業者名:合資会社ドリーム愛
和歌山県橋本市高野口町田原199番地
無限責任社員 榎阪 正門 (えさか まさかど)
(2) 事業所名:合資会社ドリーム愛
和歌山県橋本市高野口町田原199番地
(3) 指定年月日:平成28年8月1日(当初指定:平成22年8月1日)
(4) サービスの種類:居宅介護、重度訪問介護
2.行政処分の内容
(1) 処分の内容:県知事指定の取消し
(2) 処分決定日:令和 元年 10月 24日
(3) 指定取消日:令和 元年 11月 7日
3.行政処分の理由
(1) 不正の手段による指定【障害者総合支援法第50条第1項第8号】
・指定更新申請の書類(従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表)において、
すでに退職している職員の名義を使用し、人員基準を満たすものとして県に
提出し、指定を受けた。
(2) 人員基準違反【障害者総合支援法第50条第1項第3号】
・指定更新時から平成31年4月までの間、人員基準違反と知りながら、サービ
ス提供責任者を置かず、かつ、訪問介護員等の員数が最低基準の2.5人以上
(常勤換算)を満たしていなかった。
(3) 虚偽報告【障害者総合支援法第50条第1項第6号】
・監査の際にすでに退職した者の名前を記載した勤務形態一覧表や運行記録、
給料明細書等を県に提出した。
(4) 不正請求【障害者総合支援法第50条第1項第5号】
・不正の手段による更新後、人員基準違反であることを知りながら、不正に介護
報酬を請求した。
4.県が算定した不正請求額
64,853円
※保険者が、障害者総合支援法第8条第2項の規定により、保険者負担分に
100分の40を乗じて得た額を加算して請求した場合、返還金は90,794円となる。
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