公開日 10月25日
介護保険法に基づく指定訪問介護事業所に係る県知事指定の取消処分について
連絡先 福祉保健部 福祉保健政策局 長寿社会課
担当者 鳥居・萩原
電話 073-441-2527 (内線2444)
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1.行政処分を受ける者
事業者名:合資会社ドリーム愛(和歌山県橋本市高野口町田原199番地)
      無限責任社員 榎阪 正門
 事業所名:合資会社ドリーム愛(同上)
 指定年月日:平成28年12月1日(当初指定:平成16年12月1日)
 サービスの種類:訪問介護

2.行政処分の内容 
 (1)処分の内容 :県知事指定の取消し
 (2)処分決定日 :令和元年10月24日
 (3)効力の発生日:令和元年11月 7日

3.行政処分の理由
(1)不正の手段による指定【介護保険法第77条第1項第9号】
   ・指定更新申請の書類(勤務形態一覧表等)において、既に退職している職員の名義を使用し、人員基準を満たすものとして県に提出し、指定を受けた。
 (2)人員基準違反【介護保険法第77条第1項第3号】
  ・指定更新時から平成31年4月までの間、人員基準違反と知りながら、サービス提供責任者を置かず、かつ、訪問介護員等の員数が最低基準の2.5人以上(常勤換算)を満たしていなかった。
 (3)虚偽報告【介護保険法第77条第1項第7号】
  ・監査において、既に退職した者の名義を使用して、勤務形態一覧表、運行記録及び給料明細書等を作成し、県に提出した。
 (4)不正請求【介護保険法第77条第1項第6号】
  ・不正の手段による指定更新後、人員基準違反であることを知りながら、不正に介護報酬を請求した。

4.県が算定した不正請求額
  4,724,529円
  ※保険者は、介護保険法第22条第3項の規定により、当該金額のうち保険者負担分に
  100分の40を乗じて得た額を加算して請求することができる。