公開日 11月1日
緊急輸送道路における新たな電柱の占用禁止について
連絡先 県土整備部 道路局 道路保全課
担当者 藤本、鈴木
電話 073-441-3120
FAX --
E-mail
 災害が発生した場合において、防災上の観点から重要な道路については、道路上に設置された占用物件が倒壊するなどにより、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障をきたすようなことはできる限り避けなければなりません。
 このため、重要な道路である緊急輸送道路を、令和元年11月1日から占用制限区域として指定し、新たな電柱の占用を禁止することとします。

 ○概要
 (1)対象とする物件
  ・道路上に設置される電柱
 (2)電柱による占用を禁止する道路の区域
  ・県管理道路のうち、第1次から第3次の緊急輸送道路※
 (3)占用制限の開始日
  ・令和元年11月1日
 (4)既存の電柱の取扱い
  ・既存の電柱については、当面の間、占用(移設・更新を含む)を認めることとします。
 (5)電柱による占用を禁止する道路の区域における例外
  ・直ちに道路区域外に用地の確保ができないと認められる場合は、仮設の電柱の設置を認めることとします。(原則2年間)

   ※緊急輸送道路とは、災害直後から避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、緊急車両の通行を確保すべき重要な路線で、高速自動車国道や一般国道及びこれらを連絡する幹線的な道路をいう。

   根拠法令:道路法第37条(占用の禁止又は制限)