公開日 3月2日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止について
連絡先 県土整備部 県土整備政策局 技術調査課
担当者 貴志・内田
電話 073-441-3083
FAX --
E-mail
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
県土整備部発注工事及び業務においても
国土交通省と同様に下記のとおり対応します。

1.新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応
 受注者に対して工事又は業務の一時中止や
 工期又は履行期間の延長の意向を確認した上で、
 受注者から申し出がある場合には、
 受注者の責めに帰すことができないものとして、
 契約書に基づき工事又は業務の一時中止や
 設計図書等の変更を行う。
 なお、一時中止や設計図書等の変更を行った場合においては、
 契約書の規定に基づき、必要に応じて請負代金額
 若しくは業務委託料等の変更
 又は工期若しくは履行期間の延長を行うなど、
 適切に対応する。
 一時中止の期間は、令和2年3月15日までの期間とする。

2.新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合の対応
 工事従事者又は業務従事者に新型コロナウイルス感染症への
 感染が確認された場合には、上記1.に準じて対応する。
 この場合、一時中止の期間は、他の従事者への感染の
 状況等を踏まえ、適切に設定する。

上記1.の一時中止等の措置をとらない工事及び業務についても
現場状況等を勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や
不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒など、
感染予防の対応を徹底するとともに、
すべての作業従事者等の健康管理に
留意することについて受注者に周知。
作業従事者等に新型コロナウイルス感染症の
感染者があることが判明した場合には、
速やかに受注者から発注者に報告すること
および保健所等の指導に従い
適切な措置を講じるよう受注者に周知。