公開日 3月4日
新型コロナウイルスの影響により売上が減少した中小企業者への金融支援について(セーフティネット保証4号の発動)
連絡先 商工労働部 商工労働政策局 商工振興課
担当者 長谷川
電話 073-441-2744
FAX --
E-mail
和歌山県中小企業融資制度のご案内
和歌山県では、新型コロナウイルス感染症の拡大により外国人観光客等が減少するなど、売上等に影響がある県内中小企業者への支援として既存制度の要件緩和を行ったところです。
今回、それに加え、3月2日付けセーフティネット保証4号における事業活動に支障のある地域として和歌山県を含む全都道府県が指定されたため、セーフティネット関連資金がご活用いただけるようになりました。
同ウイルスにより事業活動に影響が出ている県内中小企業者の皆様におかれましては、ご活用のご検討をお願いいたします。


セーフティネット関連資金(4号の場合)

      経営支援資金(セーフティ枠)
資金使途   設備資金・運転資金
融資利率   年1.20%以内
信用保証料  年0.60%
融資限度額  8,000万円 ※2
融資期間   10年以内
据置期間   1年以内
対象者※3  「中小企業信用保険法第2条第5項第1号から際8号(セーフティネット保証制度)」の規定に基づく特定中小企業者として市町村長の認定(※4)を受けた方で、事業活動に支障を生じている方

      資金繰り安定資金(セーフティ枠)
資金使途   返済資金・運転資金
融資利率   年1.60%以内 ※1
信用保証料  年0.60%
融資限度額  8,000万円 ※2
融資期間   10年以内
据置期間   1年以内
対象者※3  左記+既往借入金を借り換えすることで月々の返済負担を軽減できる中小企業者


   ※1:返済資金に県融資制度以外の残高を含む場合、年1.90%以内となります。
   ※2:通常の保証限度枠とは別枠でご利用いただけます。
   ※3:その他要件あり。詳細は、認定については市町村、実際の融資については各金融機関まで。
   ※4:今回発動されたのはセーフティ4号でありますので、その認定要件は以下の通り。
   【セーフティネット保証4号 認定要件】
   (1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
   (2)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

【参考】
経済産業省パンフレット:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
中企庁セーフティネット4号ご案内:https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm
>>関連ホームページ
和歌山県中小企業融資制度のご案内  https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/gyoumu/kinyuu/sangyoushien.html