公開日 3月9日
新型コロナウイルスの影響により売上等が減少した中小企業者への金融支援について(セーフティネット保証5号の指定業種の拡大)
連絡先 商工労働部 商工労働政策局 商工振興課
担当者 長谷川
電話 073-441-2744
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E-mail
和歌山県中小企業融資制度のご案内
和歌山県では、新型コロナウイルス感染症の拡大により外国人観光客等が減少するなど、売上等に影響がある県内中小企業者への支援として既存制度の要件緩和を行い、また、国の動きとして、3月2日付けセーフティネット保証4号が発動されたところです。
今回、それに加え、セーフティネット保証5号における業況悪化の業種の拡大がありましたので、より多くの事業者の方にご利用いただけることとなりました。(※指定業種につきましては、下記【参考】経済産業省プレスリリースをご確認ください。)
同ウイルスにより事業活動に影響が出ている県内中小企業者の皆様におかれましては、ご活用のご検討をお願いいたします。

 セーフティネット関連資金(5号の場合)

      経営支援資金(セーフティ枠)
資金使途   設備資金・運転資金
融資利率   年1.40%以内
信用保証料  年0.50%
融資限度額  8,000万円 ※2
融資期間   10年以内
据置期間   1年以内
対象者※3  「中小企業信用保険法第2条第5項第1号から際8号(セーフティネット保証制度)」の規定に基づく特定中小企業者として市町村長の認定(※4)を受けた方で、事業活動に支障を生じている方

      資金繰り安定資金(セーフティ枠)
資金使途   返済資金・運転資金
融資利率   年1.80%以内 ※1
信用保証料  年0.50%
融資限度額  8,000万円 ※2
融資期間   10年以内
据置期間   1年以内
対象者※3  左記+既往借入金を借り換えすることで月々の返済負担を軽減できる中小企業者

   ※1:返済資金に県融資制度以外の残高を含む場合、年2.10%以内となります。
   ※2:通常の保証限度枠とは別枠でご利用いただけます。
   ※3:その他要件あり。詳細は、認定については市町村、実際の融資については各金融機関まで。
   ※4:今回拡大されたのはセーフティ5号でありますので、その認定要件は以下の通り。
   【セーフティネット保証5号 認定要件】
   (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者 ※2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和あり
   (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

【参考】
経済産業省プレスリリース:https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200303002/20200303002.html
経済産業省パンフレット:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
中企庁セーフティネット5号ご案内:https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
>>関連ホームページ
  https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/gyoumu/kinyuu/sangyoushien.html