公開日 4月22日
東牟婁地域の県立学校における臨時休業について
連絡先 総務部 危機管理局 災害対策課
担当者 平田・楠本
電話 073-441-2261
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 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4月17日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき要請した緊急事態措置を変更し、東牟婁地域の県立学校4校における臨時休業の措置を以下のとおり講ずることとしましたので、お知らせします。

1 臨時休業の措置期間
  令和2年4月22日(水)から令和2年5月6日(水)まで

2 措置理由
  東牟婁地域に隣接する三重県の地域で陽性患者の発生が見られ、今後を注視する状況になったこと。