公開日 5月5日
緊急事態宣言が延長されたことに伴う県民の皆様へのお願い(第6弾)〜緊急事態措置の延長等〜
連絡先 総務部 危機管理局 災害対策課
担当者 平田・楠本
電話 073-441-2261
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 本日、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において、緊急事態宣言が5月31日まで延長することが決定されました。
これを受けて本県でも、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく緊急事態措置を延長するとともに、同法に基づかない協力依頼についても継続しますので、県民の皆様におかれましては、引き続きお取り組みいただきますようお願いします。
 また、本県のみならず、他府県等における今後の感染症の疫学的コントロールの状況や、新規感染者数の発生状況、医療体制の状況を勘案し、更なる見直しを行ってまいります。

1 緊急事態措置等の延長
  新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、5月6日まで実施していた緊急事態措置等を、5月31日まで延長します。ただし、休業要請等については、次のとおり見直します。
(1)休業要請の対象施設のうち、「博物館等」(博物館、美術館、図書館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園)については、5月7日から「営業自体の自粛の法的要請をする施設」の対象外とし、「特に強く県外からの受入自粛を依頼する施設」とします。
 具体的な対象業種については、和歌山県ホームページに掲載しております。
   (https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011900/d00204036.html)
(2)休業要請等の期限については、5月15日まで延長します。5月15日時点で、大阪府及び近隣府県の感染拡大の状況等を勘案し、休業要請の継続等について判断することとします。

2 学校の休業の延長
(1)県立学校については、同法第24条第9項に基づき、5月31日まで休業します。
(2)市町村等に対しても、幼稚園(預かり保育を除く。)、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校について、同様の措置を要請します。