公開日 8月19日
有田川漁業協同組合に対する水産業協同組合法に基づく命令の発出について
連絡先 農林水産部 水産局 水産振興課
担当者 垣内、松尾
電話 073-441-3004
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 有田川漁業協同組合が、本県が令和元年12月25日付け他で発出した命令に従わず、なお違法状態が継続していることから、このたび、同漁協に対し、令和2年8月17日付けで次のとおり水産業協同組合法(以下、「法」という。)第124条第1項の規定に基づく命令を発出しましたのでお知らせします。

                                      記

1.命令について            
《趣旨》
 現役員では命令の履行がなされてこなかったことから、総(代)会を開催し、命令を履行するための具体的措置について、組合員に諮るように命令するもの

《命令文》
 運営の健全化及び命令(令和元年12月25日付け和歌山県達水第12250001号で発した命令をいう。以下同じ。)の早期履行に向けて、組合員に対して書面による議決権行使の方法を案内するなど新型コロナウイルスの感染防止に十分配慮したうえで、本命令書が到達した日の翌日から起算して30日以内に総(代)会を開催し、命令を履行するための具体的措置について諮ること。

2.経過
平成31年4月7日 総代会開催
 定款等で定めた手続(選挙)によらず役員(理事1名監事1名)を選出。(監事として当選していた1名を理事に、他の1名を監事に、それぞれ決議により選出)(法第34条第4項に違反)

令和元年5月21日 立入検査
・上記総代会における決議による役員選出の事実を確認
・組合員名簿の閲覧の求めを組合が拒否したため、法第31条の2に規定されている組合員名簿の事務所への備え置きが確認できなかった。

令和元年5月23日 法第122条第1項の規定に基づく組合員名簿の提出命令
 履行期限は令和元年6月24日だったが、履行されなかった。

令和元年7月22日 法第124条第1項の規定に基づく措置命令
 4月7日開催の総代会の決議により役員とされた2名に係る当該決議の取消、及び当該2名分の役員再選挙の30日以内の実施を命令したが履行されなかった。

令和元年12月25日 法第124条第1項の規定に基づく措置命令
 適正な組合員名簿の事務所への備え置きと県への提出、及び令和元年7月22日に発出した措置命令(役員再選挙の実施)の40日以内の履行を命令したが履行されなかった。
      
3.その他
 組合がこの命令に従わない場合、法の規定に従い、役員全員の改選や業務の停止、又は組合の解散を命令する場合があります。