公開日 12月25日
〜STOP!コロナ差別〜新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等が行われない社会の実現を目指して!!
連絡先 企画部 人権局 人権政策課
担当者 佐伯
電話 073-441-2561 (内線2561)
FAX 073-433-4540
E-mail e0214001@pref.wakayama.lg.jp
 本県においても、新型コロナウイルスに対する不安やおそれから、新型コロナウイルス感染症の感染者やその家族、医療従事者等に対する誹謗中傷や風評被害、SNS等による感染者当の特定といった被害が発生しています。
 このような状況を踏まえ、誹謗中傷等が行われない社会の実現を目指して、令和2年12月県議会定例会に「和歌山県新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等対策に関する条例」を提案したところ、12月17日に可決され、本条例を12月24日に公布し、同日から施行しています。

【本県の条例の特徴】
 ■新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等を禁止し、
  誹謗中傷等を行った者への取組を行います。
 ■インターネット上の誹謗中傷等に関する情報の拡散防止を図るため、
  特定電気通信役務提供者(プロバイダ)の責務を規定しています。

【条例施行後の県の取組】
 ■誹謗中傷等をなくすため、教育及び啓発を実施します。
 ■誹謗中傷等に悩んでいる方からの相談に応じます。
   <コロナ差別相談ダイヤル>
  TEL 073-441-2563 FAX 073-433-4540
 ■市町村と連携し、誹謗中傷等を行った者に対して、誹謗中傷等を行わないことや
   インターネット上に投稿された情報を削除することを促します。
   また、これに従わない場合には、勧告を行います。
 ■プロバイダが加盟する事業者団体に対し、各会員に条例の周知を依頼するとともに、
  誹謗中傷等の情報と確認した場合は、当該情報を削除することを依頼します。

【県民及び事業者へのお願い】
 ■風評に惑わされることなく、県や市町村などの正しい情報に基づき、
  誹謗中傷等を行わないよう、人権に配慮した行動をお願いします。
 ■事業者には、自社の従業員に対して、従業員が誹謗中傷等を行わないための
  研修などを行うようお願いします。