公開日 1月28日
部落差別のない社会の実現を目指して〜「部落差別解消推進条例」のリーフレットを作成しました!〜
連絡先 企画部 人権局 人権政策課
担当者 佐伯
電話 073-441-2561 (内線2561)
FAX 073-433-4540
E-mail
 本県では、インターネットを利用した部落差別の書き込みの調査を行っており、当該調査により把握した部落差別の書き込みについては、プロバイダ等への削除依頼を行っているものの、当該書き込みが削除されないという現状があります。
 このような現状を踏まえ、インターネットを利用した部落差別の解消をより一層推進していくため、「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例」を改正し、令和2年12月24日から施行しています。
 県では、リーフレットを作成し、本条例の周知を図るとともに、部落差別の解消を推進するため、相談体制の充実や教育・啓発の実施などに取り組みます。

【条例の改正内容】
■インターネット上に投稿された部落差別の情報の拡散防止を図るため、特定電気通信役務提供者(プロバイダ)の責務を規定しています。
■インターネットを利用して部落差別を行った者に対する取組を明記しています。

【県民及び事業者へのお願い】
■インターネット等あらゆる方法により部落差別を行わないなど、部落差別の解消のために取り組むようお願いします。
■事業者は、自社の従業員の人権意識の高揚を図るための研修などをお願いします。