公開日 3月5日
「県民の皆様へのお願い」の変更について
連絡先 総務部 危機管理局 危機管理・消防課
担当者 小川・撫養
電話 073-441-2273
FAX 073-422-7652
E-mail
3 月5 日、新型コロナウイルス政府対策本部により、緊急事態宣言の「期間の延長」が決定されたことを受け、「県民の皆様へのお願い」を変更しました。
県民の皆様に対しまして、引き続き、緊急事態宣言が解除されるまでの間は、緊急事態宣言対象区域への不要不急の往来を控えるように改めてお願いしております。
県では、別紙により県民の皆様、各関係機関に対して呼びかけを行ってまいりますので、報道機関の皆様におかれましても、御協力をよろしくお願いします。



・ 緊急事態宣言対象区域への不要不急の往来は控える
  ※埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県(緊急事態宣言が解除されるまで)
・ 特に感染が拡大している地域に出かけての会食や接待を伴った飲食をしない
・ 遅くまで集団で会食・宿泊をしない
    ◇   ◇
・ 高齢者は、カラオケ・ダンス等の大規模な催しへの参加を控える
・ 医療・福祉施設の職員は家族以外との会食を控える
    ◇   ◇
・ 症状が出れば通勤通学を控えて直ちにクリニックを受診
・ 事業所では発熱チェック
・ 病院・福祉施設サービスは特に注意
    ◇   ◇
・ 各事業所で感染拡大予防ガイドラインを遵守
・ 職場内でもマスクの着用を徹底する
・ 在宅勤務(テレワーク)や時差出勤等の取組をすすめる
    ◇   ◇
・ 濃厚接触者は陰性でもさらに注意
・ 医療機関は、まずコロナを疑う

・ 京都府・大阪府・兵庫県への不要不急の外出は控える
  ※期間:3月1日以降、各府県が府県民へ不要不急の外出の自粛を要請しているまでの期間
  ※通勤や通学等で出かける場合は、基本的な感染症対策を徹底してください