公開日 6月1日
「和歌山県営業時間短縮要請協力金(第2期)」6月1日(火)より申請受付開始!
連絡先 商工労働部 商工労働政策局 商工振興課
担当者 尾崎、高垣、石坂
電話 073-441-2740
FAX --
E-mail
県の営業時間短縮要請の延長(令和3年5月11日まで⇒5月31日まで)に、全面的にご協力いただいた和歌山市内の飲食店等の事業者を対象とした「和歌山県営業時間短縮要請協力金(第2期)(5/12〜5/31要請分)」の申請受付を、令和3年6月1日(火)から開始します。

◆ 申請期間 【郵 送】令和3年6月1日(火)    〜 7月30日(金)当日消印有効
         【WEB】令和3年6月3日(木)9時 〜 7月30日(金)23時59分
        ※協力金(第1期)のWEB申請の受付けは、協力金(第2期)と同じ6月3日(木)から開始します。
        ※協力金(第1期)の受付締切は、郵送、WEBとも協力金(第2期)と同じです。
 ≪郵 送≫ 簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で事務局へ郵送による申請
 ≪WEB≫ パソコンやスマートフォン等によりホームページからの申請
  ●申請要領・申請書は、和歌山県庁、和歌山市役所、和歌山商工会議所など(別添参照)で6月1日(火)から配布します。
 ●下記ホームページでも6月1日(火)9:00からダウンロードできます。
  https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/kyoryokukin_2nd.html 
◆ 問合せ 『和歌山県営業時間短縮要請協力金事務局』
      0120-258-756  9:00〜17:00(土日祝除く)

今回の協力金(第2期)の支給に当たっては、令和3年5月12日から5月31日までの要請期間の全ての期間を、継続して営業時間短縮又は休業していただいていることが前提になります(要請期間中の新規開業や閉店を除く。)。


≪協力金の支給要件≫ 次のいずれの要件も満たす事業者(詳細は申請要領をご参照ください。)
(1)和歌山市内において、食品衛生法に基づく飲食店又は喫茶店の営業許可を取得して営業を行っている店舗(本社が和歌山県外にある場合も含む。)であること。
(2)通常の営業時間が、21時から翌日の5時までの時間帯を含んでいた店舗が、要請期間中、営業時間を5時から21時までの間とし、かつ、酒類を提供している店舗については、酒類の提供を5時から20時までとしていたこと。
   ※対象店舗が、要請に応じて、休業していた場合も対象になります。
   ※5月 12 日(水)から 5 月 31 日(月)の全期間を通した営業時間の短縮又は休業の継続が必要です。
(3)業種別の感染拡大予防ガイドラインに基づいた感染防止対策に取り組んでいること。
(4)営業時間短縮又は休業の実施期間が分かるように、「営業時間短縮実施チラシ」や「休業実施チラシ」、又はそれらと同等の内容が含まれた書類を店舗の外側等に掲示していたこと。


≪協力金の支給額≫ 店舗当たりの金額=下記の1日当たりの支給額×協力日数