公開日 11月25日
「県民の皆様へのお願い」の変更について
連絡先 総務部 危機管理局 災害対策課
担当者 岡本雅・道・藤戸・平田
電話 073-441-2275
FAX --
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11月19日、新型コロナウイルス感染症政府対策本部(本部長:岸田総理大臣)により「基本的対処方針」の改定が決定されました。
 この基本的対処方針において、都道府県は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づいて、県が設定した規模要件等に沿った開催の要請を行うこと、また、各事業者に対し、業種別ガイドラインを遵守するよう要請を行うこととされたことから、それぞれの項目について、同法第24条第9項に基づき要請することといたしました。
 ついては、県では、別紙により県民の皆様、各関係機関に対して呼びかけを行ってまいりますので、報道機関の皆様におかれましても、御協力をよろしくお願いします。

※お願い項目に変更はありません。

(お願い項目)

・安全な生活・安全な外出を心がける

・県外へ外出する場合は、基本的な感染予防対策を徹底した上で、
 行き先の自治体の要請に沿った行動を

・飲食・カラオケは気をつけて、換気にも注意
 
・症状が出れば、通勤通学を控えて直ちにクリニックを受診
・家族に発熱等の症状があれば、出勤・登校を控える

・イベントや催物を行う場合は気をつけて
・在宅勤務(テレワーク)の積極的な活用を
・各事業所で感染拡大予防ガイドラインを遵守
  ※出勤時の発熱チェックや勤務中のマスク着用等は特に徹底

・病院・福祉施設サービスは、特に注意
・医療機関は、まずコロナを疑う
  ※クリニックは、保健所の判断を待たずに、陽性者の同居家族等の検査を

・ワクチン接種を早く予約する
・ワクチン接種後も引き続きマスク着用等を徹底

・学校・教育現場での感染予防対策の徹底
 部活動は、「住民に外出・移動の自粛等を要請している区域」の        
  学校との練習試合等は禁止
  それ以外は、感染予防対策を十分に講じた上で活動
 家族に発熱等の症状があれば、参加は控える               
・習い事・塾等での感染予防対策の徹底