公開日 6月27日
県職員の懲戒処分等について
連絡先 総務部 総務管理局 考査課
担当者 石井、中山
電話 073-441-2135
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   県職員の懲戒処分について

 和歌山県において、令和4年6月24日付けで下記のとおり懲戒処分を行ったので、公表します。

                   記

1 行為者
 (1) 処分及び被処分者
      免職  伊都振興局地域振興部 副主査 松田 千明(まつだ ちあき) 37歳
 (2) 被処分者が行った非違行為の概要
      令和3年11月7日、奈良県奈良市内のホテルにおいて、相手方の女子児童(当時15歳)が18歳未満であることを知りながら、同女子児童に対し現金1万円の対償を供与することを約束して、
  同女子児童と淫らな行為を行い、児童買春の罪で罰金30万円の刑に処せられた。
      また、平成30年度から令和3年度までの4か年度内に、超過勤務について虚偽の申請をして命令を受け、少なくとも、合計556,354円(249時間分)の超過勤務手当を不正に受給した。
      加えて、令和2年度の通勤状況確認に際し、実際には令和2年4月以降の全ての勤務日において自ら自家用車を運転して通勤し、当該通勤車両を河川敷や公共施設の駐車場に無断で
  駐車していたにもかかわらず、通勤手段について、同居の親族が運転する自動車に同乗して通勤している旨の虚偽の内容の申立書を提出して報告した。

2 超過勤務手当の不正受給に係る上司の責任
   厳重注意 被処分者の勤務管理について職務を怠った職員 8名