公開日 10月4日
自動車税(種別割)に係る督促状の誤送付について
連絡先 総務部 総務管理局 税務課
担当者 竹内(紀北県税事務所)
電話 0736-61-0010
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 このたび、令和4年度自動車税(種別割)督促状を誤送付する事案を発生させてしまいました。
 このような事態を招いたことを深く反省し、ご迷惑をおかけしました関係者の皆様にお詫び申し上げるとともに、職員の個人情報の適切な取扱いを徹底し、再発防止に努めてまいります。

〇事案の概要
 令和4年7月6日にA氏に対し令和4年度自動車税(種別割)の督促状を発送し、同年9月29日に納税交渉のため、本人に電話したところ、未達であるとのことであったので、住所調査を行ったところ、別人に送付していたことが判明しました。
 
○原因
 令和4年4月に住所変更したA氏の転出先の住所について、別人の方の住所を登録したことによるものです。
     
〇漏えい情報
 氏名、自動車登録番号、型式、年税額   
  
〇対応
 令和4年9月30日にA氏に対し謝罪し、また誤って送付した督促状について回収すべく現在調査中であることを説明しました。
 また、誤送付先には、10月3日に謝罪及び督促状の確認のための文書を郵送して、誤送付した文書の回収に努めているところです。
 
〇再発防止策
 住所変更等の個人情報の登録については、かな氏名、漢字氏名、生年月日及び異動履歴等の確認を徹底するとともに、別の職員が再確認を行う等、細心の注意を払っていきます。
 再度、個人情報保護に関する職場研修を行い、個人情報の適切な取扱いを徹底します。