公開日 1月24日
和歌山県パートナーシップ宣誓制度の導入について
連絡先 環境生活部 生活局 青少年・男女共同参画課
担当者 三浦、上田
電話 073-441-2510 (内線2510)
FAX 073-441-2501
E-mail
 すべての人が性別や性的指向等に関係なく尊重され、多様な生き方を認め合うことができる社会の実現を目指し、現行法制度の中で、性的少数者の方々の生活上の障壁をなくすことを目的として「パートナーシップ宣誓制度」を令和6年2月1日から導入します。


1.制度の概要
(1)和歌山県パートナーシップ宣誓制度とは
お互いを人生のパートナーと約束する性的少数者のカップルが協力して共同生活を行う「パートナーシップ関係」にあると宣誓したことを、県が証明し、婚姻関係にある夫婦と同等のサービスを受けられるようにする制度です。(法的効力はありません)

(2)対象要件
・成年に達していること
・一方または双方が性的少数者であること
・どちらか一人は県内に住所を有すること(3ヶ月以内の転入予定を含む)
・配偶者がいないこと
・宣誓者以外の人とパートナーシップ関係にないこと
・宣誓者同士が近親者でないこと(パートナーシップ関係に基づく養子縁組を除く)
※宣誓者が希望する場合は、同一生計の未成年の子の氏名及び生年月日を受領証に記載することが可能です。
 
(3)受領証の利用が可能なサービス(別添PDFファイル参照)
 県においては、従来から同性カップルも法律婚、事実婚と同じように県営住宅の入居申込などのサービスを受けられますが、受領証を提示することで、よりスムーズにお二人の関係性が説明できます。
 また、市町村が行う行政サービスや民間サービスにおいても、受領証の提示により、各種サービスを受けられたり、お二人の関係性をスムーズに説明できたりします。
対象となるサービスについては、今後も拡充に努めます。
※サービス一覧に掲載を希望される事業者の方は、随時更新しますので、青少年・男女共同参画課までお問い合わせください。

2.手続の流れ
(1)事前調整
 宣誓を希望される場合は、電子申請または電話等によりご連絡をお願いします。(本人確認希望日の10日前まで)※令和6年2月1日午前9時から受付を開始します。

電子申請入力URL:https://shinsei.pref.wakayama.jp/oVFkcCiU
電話:073−441−2510  FAX:073−441−2501
和歌山県 環境生活部 県民局 青少年・男女共同参画課

(2)書類の提出及び内容確認
 県ホームページから申請書等の様式をダウンロードし、記入の上、郵送で書類をご提出ください。書類を確認した後、電話または電子メールにより申請者へ連絡します。
 県ホームページURL:
 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031400/danjo/minority/d00208844.html

(3)本人確認
 原則としてWeb会議により、本人確認書類の提示を受け、確認を行います。
Web会議システム(Microsoft Teams)で行うことが困難な場合には、県が適切な場所を確保して対面で実施します。(本庁及び海草振興局を除く各振興局での対応が可能。)
          
(4)受領証等の交付
要件を満たしていると認める場合、「宣誓書受領証」及び「受付印を押印した宣誓書の写し」を宣誓者に交付(郵送)します。