公開日 2月5日
自動車税種別割の課税誤り及び還付について
連絡先 総務部 総務管理局 税務課
担当者 津呂・細川
電話 073-441-2183 (内線2183)
FAX 073-423-1192
E-mail
 この度、初回新規登録が令和元年9月30日までの電気自動車及びロータリーエンジン搭載車の自動車税種別割について、課税誤りがあることが判明しました。
 納税者の皆様には、多大な御迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。
 このことに伴い、過大に課税していた納税者の皆様に還付を行います。
 今後、このような誤りを起こすことのないよう再発防止と信頼回復に全力で取り組んでまいります。
 
■経 緯
 昨年12月、山口県が発表した「自動車税種別割の課税誤り・還付について」の報道を受け、本県においても和歌山県税条例(以下、「条例」という。)を確認したところ、電気自動車及びロータリーエンジン搭載車(以下「電気自動車等」という。)の改正漏れが判明しました。
 平成31年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に初回新規登録を受ける自動車について、自動車税種別割の税率を引き下げる条例改正を令和元年6月に行いました。
 その際、令和元年9月30日までに初回新規登録を受けている電気自動車等について、電気自動車は他の自動車と同様に引き下げ前の税率に据え置く規定が、ロータリーエンジン搭載車は総排気量の取扱いの規定が、条例の附則において漏れており、結果として、令和元年9月30日までに初回
 新規登録を受けていた電気自動車等については、条例に根拠規定がないまま過大に課税していたことになります。 
 
■今後の対応及び再発防止策
 令和6年2月5日から順次、和歌山県より該当の納税者の皆様に対して謝罪文書を送付し、その後、3月8日から還付手続きを開始します。
 また、県税の賦課徴収の根拠となる条例の規定に改正漏れがあったという事態を深刻に受け止め、こうした事態を再び起こすことのないよう、組織的なチェック体制の強化など、再発防止の取組みを徹底してまいります。
 なお、現行の条例については、今後速やかに改正の手続きを行ってまいります。
 
<還付対象の納税者数、課税台数及び還付税額(令和5年12月1日現在)>
                    ※課税台数及び還付税額は令和元年度〜令和5年度の5年間分の累計
 車種  納税者数  課税台数  還付総額  備考 
 電気自動車   807者  2,738台  11,378,000円  差額 4,500円/台 
 ロータリーエンジン搭載車     339者  1,015台   5,484,300円  差額 5,000〜13,200円/台 
 合計  1,146者  3,753台  16,862,300円