中小企業者が経営者保証を不要とすることが選択可能な信用保証制度の適用拡大について |
連絡先 |
商工労働部 商工労働政策局 商工振興課
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担当者 |
細、山中 |
電話 |
073-441-2744 (内線2745) |
FAX |
073-422-1529 |
E-mail |
e0603001@pref.wakayama.lg.jp |
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中小企業者が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が法人の連帯保証人となる経営者保証は、経営への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開を躊躇させるなど、企業活力を阻害する面もあります。
国は、このような課題の解消に向け、令和4年12月に「経営者保証改革プログラム」を策定するなど、経営者保証に依存しない融資慣行の確立に向けた意識改革に取り組んでおり、今般、この取組を加速させるため、信用保証料の上乗せにより経営者保証を提供しないことを事業者が選択できる信用保証制度(以下「事業者選択型経営者保証非提供制度」という。)の創設と、制度の活用促進のための3年間の時限的な利用促進策の実施を公表したところです。
これに伴い、和歌山県中小企業融資制度においても、経営者保証を望まない事業者への支援の充実を図るため、これらの国の新たな制度を活用し、令和6年3月15日から、事業者選択型経営者保証非提供制度の取扱開始や振興対策資金(経営者保証改革枠)の創設等を措置しますので、お知らせします。
※詳細は、別添PDFファイルのとおり |
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>>関連ホームページ |
和歌山県中小企業融資制度の御案内
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/gyoumu/kinyuu/sangyoushien.html |
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