公開日 6月25日
災害時における安否不明者等の氏名等の公表指針を策定
連絡先 危機管理部 危機管理局 災害対策課
担当者 角口、野口
電話 073-441-2262
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この度、県内の大規模災害時において、人命救助を最優先に「安否不明者(行方不明者含む)について、氏名等を公表することで、安否情報が寄せられ、救出・救助活動等の効率化と円滑化につなげる」ため、県が氏名等を公表する場合の方針を定めました。また、死者についても、公表方針を定めております。

・安否不明者 当該災害に被災した可能性があるが、連絡が取れず安否不明となっているもの
・行方不明者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるもの
・死   者 当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体が確認できないが死亡が確実なもの

<公表指針の概要>
1 対象とする災害  県災害対策本部が設置された災害
2 公表の範囲    住所(市町村又は字名まで)、氏名、年齢、性別
                      ただし、死者は、「被害の状況」等も可能な範囲で公表
3 公表の要件
 ○安否不明者・行方不明者 ・迅速な救出・救助活動に資すると認められること
                            ・市町村において閲覧等制限が措置されていないこと(※1)
 ○死者          ・市町村において閲覧等制限が措置されていないこと(※1)
              ・親族(遺族)等の同意があること
(※1)住民基本台帳事務におけるDV等支援措置に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧制限等をいう。
4 運用開始 令和6年6月21日
     ※公表指針については、県HPをご覧ください。
      (https://www.pref.wakayama.lg.jp/bousai2/007/shimei_kohyo.html)