平成30年度における県内市町村の高齢者虐待への対応状況について |
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「高齢者虐待防止法」という。)」が平成18年4月1日から施行されています。
このたび、厚生労働省が高齢者虐待防止法第25条に基づく、平成30年度の対応状況等に関する全国の調査結果を公表したことから、今回、同調査の県内全体の結果を取りまとめましたので公表します。
なお、概要は次のとおりです。
1 養介護施設従事者等による高齢者虐待(高齢者虐待防止法第25条に基づくもの)
・相談・通報件数:17件
・虐待を受けたと判断された件数:0件
・被虐待者数:0人
2 養護者による高齢者虐待
・相談・通報件数:254件
・虐待を受けたと判断された件数:143件
・被虐待者数:147人
○「虐待を受けたと判断された件数」の内訳
【種別ごとの被虐待者数】※複数回答
「身体的虐待」が121人、「心理的虐待」が36人、「介護等放棄」が13人、「経済的虐待」が12人でした。
【虐待者との関係】※複数回答
「息子」が60人、次いで「夫」が41人、「妻」が18人でした。
【被虐待者数のうち養介護認定者数】
「要介護認定者」が67人、「要介護認定申請中」が5人となっています。
○虐待への対応
市町村において、高齢者を虐待者から分離して施設で保護したり、介護保険サービス等の利用などにより、高齢者及び養護者の支援を行いました。
3 県の取組み
○高齢者虐待の防止に向けて、県民に対する普及啓発を行うとともに、高齢者虐待への対応を担う市町村や地域包括支援センター職員向けのマニュアルを策定し、研修を実施しています。
○養介護施設従事者等による虐待を防止するとともに、身体拘束の防止など介護の質の向上を図るため、介護職員や看護師等の施設従事者に対する研修を実施しています。
○介護保険法及び老人福祉法の観点から、県所管の養介護施設の運営や体制等に問題があると認められる場合は、指導・監査を行います。
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