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新型コロナウイルスの影響により売上等が減少した中小企業者への金融支援について(危機関連保証の発動) |
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和歌山県中小企業融資制度のご案内
和歌山県では、新型コロナウイルス感染症の拡大により外国人観光客等が減少するなど、売上等に影響がある県内中小企業者への支援として既存制度の要件緩和を行い、また、国の動きとして、3月2日付けセーフティネット保証4号が発動され、3月6日付け同5号における業況悪化の業種の拡大があったところです。
今回、それに加え、3月13日付け危機関連保証の発動がありましたので、県制度融資において同保証を活用する資金がご利用いただけることとなりました。さらにセーフティネット保証5号につきましても316業種が追加されております。
(※詳細は下記参考経済産業省プレスリリースをご確認ください)
同ウイルスにより事業活動に影響が出ている県内中小企業者の皆様におかれましては、ご活用のご検討をお願いいたします。
危機関連保証を活用する資金
経営支援資金(危機対応枠)
資金使途 設備資金・運転資金
融資利率 年1.20%以内
信用保証料 年0.50%
融資限度額 8,000万円 ※2
融資期間 10年以内
据置期間 2年以内
対象者 「中小企業信用保険法第2条第6項(大規模な経済危機、災害等により売上高等が減少)」の規定に基づく特例中小企業者として市町村長の認定(※4)を受けた方で、事業活動に支障を生じている方
資金繰り安定資金(危機対応枠)
資金使途 返済資金・運転資金
融資利率 年1.60%以内 ※1
信用保証料 年0.50%
融資限度額 8,000万円 ※2
融資期間 10年以内
据置期間 2年以内
対象者 左記+既往借入金を借り換えすることで月々の返済負担を軽減できる中小企業者
※1:返済資金に県融資制度以外の残高を含む場合、年1.90%以内となります。
※2:通常の保証限度枠及びセーフティ保証の限度枠から、さらに別枠でご利用いただけます。
※3:その他要件あり。詳細は、認定については市町村、実際の融資については各金融機関まで。
※4:危機関連保証の認定要件は以下の通り。
(イ)金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。
(ロ)令和2年3月13日以降において、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことによる我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
【参考】
経済産業省プレスリリース:https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007.html
経済産業省パンフレット:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
危機関連保証ご案内:https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm |
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