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公開日 4月12日
7都府県に緊急事態宣言が発出されたことに伴う県民の皆様へのお願いについて(第2弾)
連絡先 総務部 危機管理局 災害対策課
担当者 楠本・平田
電話 073-441-2261
FAX --
E-mail
 新型コロナウイルス感染症の全国における感染拡大状況に鑑み、また、4月11日、政府の基本的対処方針が変更されたこと等から、県としても4月8日に県民の皆様にお願いした内容に加え、4月12日、改めて下記のとおり県民の皆様へお願いいたします。

《県民の皆様へ》
1 外出の自粛等について
(1)「3つの密」が重なるような場所への外出の自粛をお願いします。
   特に、繁華街の接客を伴う飲食店等への外出の自粛について、強く要請します。
(2)咳や発熱などの症状がある場合は、通勤等であっても、決して無理をして外出せず、まずは最寄りの保健所または県庁健康推進課にご連絡ください。
(3)生活用品の買い出しなど生活維持のための外出についても、必要最低限の人数で行うなど、できる限り人と人との接触機会を少なくするようお願いします。
(4)対象区域への往来自粛については、以下のことについて特に留意してください。
   ・ 対象区域への通院であっても、医療機関と相談の上、直接受診を減らすなどの工夫を行い、できる限り、対象区域への往来自粛をお願いします。
   ・ 特に、都市部や歓楽街など人混みが多く、感染リスクが高いと思われる場所への往来については強く自粛を要請します。
   ・ 対象区域に通勤している方は、テレワークの活用など、可能な限り在宅での勤務をお願いします。なお、勤務先において、在宅勤務や時差出勤制度の活用について理解が得られないなど、
     お困りの方は、下記の相談窓口にご相談ください。
    《商工観光労働総務課 073-441-2725 平日9:00〜17:45》
   ・ 観光業等の事業者の皆さまには、対象区域から予約があった場合に自粛を働きかけていただくようお願いします。
(5)その他一般的に、外出については、必要性をよく考え、先送りできるのであれば自粛をお願いします。

2 集団生活を行っている施設の皆様について
  前回(4月8日のお願い)申し上げたとおりですが、特に、改めて以下のことについてご注意ください。
(1)職員(調理従事者含む)はマスクを着用し、手洗いや手指消毒を徹底してください。健康状況についても自己検温や健康観察を促し、異常があれば、業務に従事しないようにしてください。
(2)食事については、ビュッフェスタイルではなく、個別の盛り付けとしてください。
(3)入所者など利用者において、発熱や呼吸器症状が一人出た段階で保健所に相談してください。一週間以内に二人以上同様な症状の者が出た場合は、速やかに保健所に報告してください。
(4)面会については、施設内に入らないようにして対応してください。

3 緊急事態措置すべき区域から帰省・転勤された方について
  現在、2週間の自宅待機とともに、「県庁帰国者・帰省者・転勤者連絡ダイヤル」への連絡をお願いしておりますが、ご近所で、対象区域から帰省や転勤された方がいらっしゃる場合は、
 このことについてお伝えし、登録をお勧めしてください。
  その際、それが難しい場合は、直接、連絡ダイヤルにお知らせいただいても結構です。
 
このデータがダウンロードできます。
 

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