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公開日 4月24日
緊急事態宣言が発出されたことに伴う県民の皆様へのお願い(第4弾)〜施設の休業要請について〜
連絡先 総務部 危機管理局 災害対策課
担当者 平田・楠本
電話 073-441-2261
FAX --
E-mail
 県では、これまで、「不要不急の外出」、「接待を伴う飲食店への外出」、「県外からの訪問者の受入れの自粛」の3つの観点から、それぞれ県民・事業者の皆様に対してご協力をお願いしておりましたが、県外からの感染移入が多いことを踏まえ、感染拡大防止のためには県外との交流自粛が要となるとの認識の下、法律に基づく休業要請を行うこととしました。
 これまでにお願いした内容に加え、改めて下記のことについてご協力をいただきますようお願いします。

   記

1 不要不急の外出自粛の継続
(1)「3つの密」が重なるような場所への外出の自粛をお願いします。
   特に、繁華街の接待を伴う飲食店等の利用は厳に自粛を要請します。
(2)咳や発熱などの症状がある場合は、通勤等であっても、決して無理をして外出しないようお願いします。
(3)生活用品の買い出しなど生活維持のための外出についても、必要最低限の人数で行うなど、できる限り人と人との接触機会を少なくするようお願いします。
(4)その他一般的に、外出については、必要性をよく考え、どうしても今日必要ではない外出は、先に延ばしていただくよう自粛をお願いします。
(5)緊急事態措置の期間中、県外への不要不急の往来の自粛をお願いします。
(6)県外へ通勤している方については、できる限りテレワークを活用するなど、往来のレベルを下げていただきますようお願いします。
   なお、勤務先において、在宅勤務や時差出勤制度の活用について理解が得られないなど、お困りの方は、
   《商工観光労働総務課 073-441-2725》(平日9:00〜17:45)
   にご相談ください。
(7)県外への通院であっても、医療機関と相談の上、直接受診を減らすなどの工夫を行い、できる限り、県外への往来自粛をお願いします。

2 営業自体の自粛の法的要請等
(1)4月25日(土)午前0時から、緊急事態措置が出ている間、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第24条第9項に基づいて休業要請を行います。休業要請を行う施設のカテゴリーとしては、
「遊興施設」、「劇場等」、「集会・展示施設」、「運動・遊技施設」、「文教施設」、「大学・学習塾等」、「博物館等」、「ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)」、「商業施設」です。
 具体的な対象業種については、和歌山県ホームページに掲載しております。

(2)「特に強く県外からの受入自粛を依頼する施設」については、(1)の施設以外にも
県外からの観光客の来訪が予想される施設としています。
法律に基づく休業要請は行いませんが、県外からの訪問客の受入について強く自粛を求めます。また、県外からの予約等があった場合、旅行の自粛を働きかけるなど強力な取組をお願いします。
(3)協力が得られないような場合には、速やかに一層の強力な法的措置などをとることも検討いたします。

3 県外からの訪問者の受入自粛の徹底
(1)2(2)の施設以外にも、観光・レジャー向けの施設の皆様には、県外からの利用予約があった場合は、相手方に対して旅行の自粛を働きかけるなどの取組をお願いします。
(2)その他の場合でも県民の皆様におかれては、今一度、それぞれの業務の中で、県外からの訪問がないかどうかにご注意いただき、業務を調整するなどして、県外からの訪問者の受入自粛をお願いします。

4 その他の県外との往来の自粛
(1)緊急事態措置の期間中、県外への不要不急の往来の自粛をお願いします。
(2)県外へ通勤している方には、できる限りテレワークの活用などをお願いします。
   なお、勤務先において、在宅勤務や時差出勤制度の活用について理解が得られないなど、お困りの方は、
   《商工観光労働総務課 073-441-2725》(平日9:00〜17:45)
   にご相談ください。
(3)県外への通院であっても、医療機関と相談の上、直接受診を減らすなどの工夫を行い、できる限り、県外への往来自粛をお願いします。
(4)和歌山県外から帰省された方及び転勤された方には、2週間の自宅待機とともに、「県庁帰国者・帰省者・転勤者連絡ダイヤル」への連絡をお願いします。
    県庁帰国者・帰省者・転勤者連絡ダイヤル
      電話 073−441−2170
      FAX 073−431−1800
      インターネット    https://shinsei.pref.wakayama.jp/DDmPME3L
(5)ご近所に、県外から帰省や転勤された方がいらっしゃる場合は、このことについてお伝えし、登録をお勧めしてください。その際、それが難しい場合は、直接、連絡ダイヤルにお知らせいただいても結構です。

5 大型連休期間中の帰省の自粛
(1)大型連休中の本県への帰省については、強く自粛をお願いします。
(2)大型連休中の県外への帰省についても、強く自粛をお願いします。
(3)やむを得ず、大型連休中、帰省により本県に戻られた方、または県外に帰省した後、県内に戻られた方は、2週間の自宅待機とともに、「県庁帰国者・帰省者・転勤者連絡ダイヤル」への連絡をお願いします。
(4)ご近所で、県外から帰省された方がいらっしゃる場合は、このことについてお伝えし、登録をお勧めしてください。その際、それが難しい場合は直接、連絡ダイヤルにお知らせいただいても結構です。

6 集団生活を行っている施設へのお願い
(1)職員(調理従事者含む。)はマスクを着用し、手洗いや手指消毒を徹底してください。
  健康状態について自己検温や健康観察を促し、異常があれば、業務に従事しないようにしてください。
(2)食事については、ビュッフェスタイルではなく、個別の盛り付けとしてください。
(3)入所者など利用者において、発熱や呼吸器症状が一人出た段階で嘱託医などに相談してください。一週間以内に二人以上同様な症状の者が出た場合は、速やかに保健所に報告してください。
(4)面会については、施設内に入らないようにして対応してください。

7 学校の休業
(1)県立学校については、5月6日まで休業します。
(2)市町村等に対しても、幼稚園(預かり保育を除く。)、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校について、同様の措置を要請しています。

8 事業者等への救済の徹底
  県では、新型コロナウイルス感染症対策により影響を受け困っている方に対しては、全力で支援・救済することとします。
 
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