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緊急事態解除宣言の発出に伴う県民の皆様へのお願い(第9弾) |
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5月25日、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において、全国における緊急事態の解除が宣言されました。また、一定の移行期間を設け、外出の自粛や施設の使用制限の要請等を緩和しつつ、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げていくとの方針が示されました。
これまでの対応の基本としてきた3つの視点(安全な生活・安全な外出、他府県等への配慮、段階的に)を踏襲しつつ、この度、「県民の皆様へのお願い(第8弾)」を下記のとおり、改訂しました。
本県では、行政・医療における努力や行動・営業の自粛といった県民の努力を重ねたことで、緊急事態宣言が解除されて以降も、新たな感染者は発生しておりません。
改めて県民の皆様に御礼申し上げますとともに、移行期間に伴う感染拡大防止の取組についても、引き続き、ご理解とご協力をいただきますようお願いします。
記
1 県民の生活
(1)安全な生活・安全な外出を
・「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い」など基本的な感染予防対策を心がけてください。
・感染リスクの高い場所を避けて、安全な場所に外出してください。
・6月1日から、行楽や旅行など他府県等への移動の自粛要請を解除します。
ただし、6月18日までは、北海道・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県の5都道県(以下「5都道県」という。)への行楽や旅行等の移動は、慎重な対応をお願いします。
・政府から示されている新しい生活様式等も参考にしてください。
(2)密接はダメ 3密はもっとダメ
・人と人が密接な状態になることを避け、特に3密は絶対に避けてください。
(3)発熱等、体調が優れないときは
・咳や発熱などの症状がある場合は、通勤や通学等であっても、決して無理をして外出せず、クリニックを受診してください。
(4)新しいスタイルの働き方推進
・時差出勤や在宅勤務(テレワーク)等を活用し、働き方を工夫するようにお願いします。
2 事業者の皆様等へ
(1)全ての営業自粛要請等を解除します
・6月1日から、「営業自体の自粛の法的要請をする施設」及び「特に強く県外からの受入自粛を依頼する施設」についての自粛要請等を全て解除します。(※)
※「営業の自粛要請等を解除する施設一覧」(別紙1)
(2)全業種で業界ガイドライン等の遵守による感染拡大予防の徹底
・全ての業種で、県や各業界から示される各ガイドラインを参考に感染拡大予防の徹底をお願いします。
(3)発熱等、体調が優れない従業員への対応
・従業員等から咳や発熱等の症状の報告があった場合は、医療機関の受診を勧める等、適切な対応をお願いします。
(4)新しいスタイルの働き方推進 【再掲】
・時差出勤や在宅勤務(テレワーク)等を活用し、働き方を工夫するようにお願いします。
(5)イベントの開催
・イベントの開催は、十分な感染防止対策を行ったうえで、「イベント開催制限の段階的緩和の目安」(※)を参考に、イベント等の態様や種別に応じた規模で開催してください。
※「イベント開催制限の段階的緩和の目安」(別紙2)
・イベントの前後などの交流の場でも感染拡大のリスクがありますので、こうした交流等を極力控えてください。
3 病院や福祉施設等集団生活を行っている施設
(1)職員の感染防止対策と健康観察
・職員の方は、マスクの着用、手指消毒の実施など、基本的な感染防止対策を徹底するとともに、毎朝の体温測定など自らの健康をチェックして、少しでも異常があれば絶対業務に従事しないようお願いします。
(2)食事の提供は個別で
・食事については、ビュッフェスタイルではなく個別の盛り付けとしてください。
(3)発熱等の症状が出た場合は、嘱託医等に相談・連絡
・入所者など利用者において、発熱や呼吸器症状が一人出た段階で嘱託医などに相談してください。一週間以内に二人以上同様な症状の者が出た場合は、速やかに保健所に報告してください。
(4)面会は、施設に入らない
・面会については、基本的には自粛をお願いします。どうしても面会の必要がある場合は、施設内に入らないようにして対応してください。
4 県外とどう付き合うか
(1)5都道県への移動は慎重に【再掲】
・6月1日から18日までの間、5都道県への行楽や旅行等の移動は、慎重な対応をお願いします。
(2)5都道県から帰省・転勤された方へ
・6月1日から18日までの間、5都道県から帰省や転勤された方には、引き続き2週間の自宅待機とともに、下記ダイヤルへの連絡、若しくはインターネットによる登録をお願いします。
県庁帰国者・帰省者・転勤者連絡ダイヤル 電話:073-441-2170 FAX:073-431-1800
(3)5都道県からの来客の受入は控える
・6月1日から18日までの間、5都道県は他都道府県への移動の自粛要請等を行っていることから、県民の皆様も事業者の皆様も、5都道県からの訪問者の受入は、控えていただきますようお願いします。
5 学校における教育活動の再開
(1)県立学校の再開
・県立学校については、6月1日から再開します。
(2)再開後の対応
・県立中学校・高等学校については、6月1日から分散授業等により、1つの教室に多くの生徒を集めない形態で実施し、6月15日を目途に通常授業に移行することとしています。
・ 部活動については、6月1日から、県教育委員会のガイドラインにより実施します。
・県立特別支援学校については、6月1日から障害種別に応じて分散授業等を実施します。
(3)再開にあたっての留意事項
・感染症に関する正しい知識の指導を行うとともに、できるだけ密接を避け、消毒・換気等感染対策を徹底します。
(4)再開後の出席停止基準及び臨時休業の目安
・児童生徒等または教職員が陽性等と判明した場合の出席停止の基準や、発生状況に応じた学級や学年、地域内の学校といった段階的な臨時休業の目安(※)を決め、迅速な対応ができるようにしています。 ※「学校再開後の出席停止及び臨時休業の目安」(別紙3)
6 和歌山県の保健医療行政
・早期発見・早期隔離・徹底した行動履歴の調査により、引き続き感染拡大を防止します。
・第2波の襲来等、今後の感染拡大に備え、PCR検査体制を強化するとともに、病床の増床や宿泊療養施設の確保により、十分な医療提供体制を構築しています。
・県内および近隣府県の感染状況が一定の基準(※)を上回った場合は、自粛要請レベルの再引き上げを含む見直しを行うなど県民の安全の確保に努めてまいります。
※「和歌山県における自粛要請レベルの引き上げ基準」(別紙4) |
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