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公開日 2月18日
〜STOP!コロナ差別〜新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等は許しません!
連絡先 企画部 人権局 人権政策課
担当者 佐伯・山本
電話 073-441-2561 (内線2561)
FAX 073-433-4540
E-mail
令和2年2月から令和3年1月末までの新型コロナウイルス感染症に関する人権相談やモニタリングの状況は、以下のとおりです。

【新型コロナウイルス感染症に関する人権相談】
本県で新型コロナウイルス感染症の感染者が確認されて以降、県の相談機関等において、新型コロナウイルス感染症に関する人権相談に対応
■相談機関 人権政策課、福祉保健総務課、県男女共同参画センター など
■相談件数 267件 うち誹謗中傷等の件数 38件(R2.2〜R3.1月末)
<相談内容の概要>
・感染者が多数発生している地域へ行っていないにも関わらず、当該地域へ行ってコロナに感染したというデマが流された
・コロナに感染した従業員がお店で働いているというデマが流された
・感染者が多数発生している地域の知人と会ったことで、コロナに感染したかもしれないので近寄らないでほしいと周りから言われている

【インターネット上のモニタリング(調査)】
・インターネット上に誹謗中傷等の書き込みがあるため、令和2年10月13日からモニタリングを実施
・プロバイダに対して、把握した書き込みの削除を要請
■削除要請を行った件数 13件 うち削除確認件数 1件(R2.10.13〜R3.1月末)
<削除要請を行った書き込みの概要>
・コロナの感染者として、氏名や企業・団体名が書き込まれた
・特定の個人が、感染者が多数発生している地域に行き、コロナに感染し、県内でコロナをばらまいた
・コロナに感染した集団に対し「死んだらいい」

【誹謗中傷等を行った人への条例に基づく対応】
■誹謗中傷等にあわれた人と誹謗中傷等を行った人の双方から聞き取り調査を行い、誹謗中傷等の内容を把握
■誹謗中傷等を行った人に対し、誹謗中傷等を行わないことやインターネット上に投稿した情報の削除を指導
■指導に従わない場合には、勧告
<参考>
県による行政指導のほか、刑事事件に問われたり、誹謗中傷等にあわれた人から損害賠償を請求されたりする場合などがある

【県民へのお願い】
■新型コロナウイルス感染症に関する差別や誹謗中傷は人権侵害であり、決して許されません
■誹謗中傷等に悩んでいる場合には、一人で悩まず、「コロナ差別相談ダイヤル」に相談してください
 <コロナ差別相談ダイヤル>
  TEL:073-441-2563 FAX:073-433-4540
  【受付時間】月〜金 9:00〜17:45(年末年始、祝日除く)
■不確かな情報や根拠のない噂に惑わされず、行政の正しい情報に基づき、誹謗中傷等を行わないよう、人権に配慮した行動をお願いします
 
このデータがダウンロードできます。
     

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