攻めの農業実践支援事業 令和3年度申請受付(第3回)の受付期間を延長します |
〇県では、協業組織や農業法人が実践する「攻めの農業」による農業経営の発展を支援する「攻めの農業実践支援事業」を実施しています。
〇本年度第3回の申請については、令和3年12月10日(金)から受付を開始していますが、受付締切日を令和4年1月11日(火)から令和4年1月31日(月)に延長しますので、お知らせします。
※受付開始については、令和3年12月10日に資料提供を実施
■申請資格
・組織としての共通の販売戦略を持ち、生産・販売・加工などの新たな協業の取組を開始する協業組織(出荷組合などの任意団体)及び農業法人
※協業組織、農業法人ともに、構成員が農業者5戸以上で、うち2戸が担い手(認定農業者、認定新規就農者など)である必要があります
また農業法人は、構成員が農業者5戸以上となって5年未満であることが条件です
■申請期間:令和3年12月10日(金)〜令和4年1月31日(月)
■申請書類
・農業生産、加工、販売などの新たな協業の取組により、5年後の売上高又は利益の20%アップを目指す「発展計画」等
※申請にあたっては、発展計画の内容等について、事前に振興局農業水産振興課と協議を行っていただく必要があります
※様式は県庁経営支援課HPからダウンロードいただけます
(https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070900/semenou/d00204271.html)
■申請方法:郵送または持参により申請書類を振興局農業水産振興課に提出
(持参の場合の受付時間:平日の9時から17時まで)
■計画の認定審査
・申請後、県が主催する評価委員会においてプレゼンテーションを行っていただき、その評価結果をもとに、発展計画の認定/非認定を決定します
→認定された場合、発展計画に位置付けられた活動や事業投資などを支援 |
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