湯浅広港に不法に放置されている船舶を、違反行為者に代わって行政代執行により撤去します。
記
1 所在地及び概要
所在地:有田郡広川町広1121地先(湯浅広港 広泊地)
概 要:港湾施設の機能回復を行うため、船舶を撤去する。
2 代執行実施時期
令和4年6月10日(金)から令和4年6月25日(土)まで
(代執行宣言は10日(金)10:00〜 荒天時は、翌日以降に延期。)
3 代執行理由
港湾法第37条の11第1項(禁止行為)違反として、船舶の所有者(除去義務者)に対して口頭及び文書により船舶の撤去を命令するも、いまだに自主撤去に応じていない。
このため、港湾施設の利用及び維持管理に著しく支障が生じている。このまま義務の不履行を放置することは、著しく公益に反するため、行政代執行法第2条の規定に基づき行政代執行を実施する。
4 経過
●令和3年4月 所在地に放置されていた3隻の船舶について、除去義務者の特定作業を実施。
●同年5月から6月 指示書及び勧告書を送付。
●同年7月27日 弁明通知書(根拠法令:行政手続法第30条)を送付。
●同年8月27日 監督署文書(根拠法令:和歌山県港湾管理条例第3条)を送付。
●同年12月20日 戒告書(根拠法令:行政代執行法第3条第1項)を送付。
●令和4年5月17日 代執行令書(根拠法令:行政代執行法第3条第2項)を送付。
●同年6月10日から25日の間 行政代執行(根拠法令:行政代執行法第2条)を実施予定。 |
|
このデータがダウンロードできます。 |
|
|
|
|
|
キーワード・部局・時期の3つの項目で検索できます。
複数の項目を選択の場合は、下の「詳しく検索」ボタンを押してください。 |
|
知事室
|
総務部
|
企画部
|
環境生活部
|
福祉保健部
|
商工観光労働部
|
農林水産部
|
県土整備部
|
会計局
|
県議会事務局
|
各種委員会事務局
|
監察査察監
|
教育委員会
|
|
|
|
|
|
|