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わかやま県政ニュース
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公開日 6月10日
開催日 6月10日〜6月25日
     
放置されている船舶を行政代執行により撤去します
連絡先 県土整備部 港湾空港局 港湾空港振興課
担当者 宮前、古本
電話 073-441-3163 (内線3164)
FAX 073-433-4839
E-mail e0824001@pref.wakayama.lg.jp
湯浅広港に不法に放置されている船舶を、違反行為者に代わって行政代執行により撤去します。

                  記

1 所在地及び概要
   所在地:有田郡広川町広1121地先(湯浅広港 広泊地)
   概 要:港湾施設の機能回復を行うため、船舶を撤去する。

2 代執行実施時期
   令和4年6月10日(金)から令和4年6月25日(土)まで
   (代執行宣言は10日(金)10:00〜 荒天時は、翌日以降に延期。)

3 代執行理由
   港湾法第37条の11第1項(禁止行為)違反として、船舶の所有者(除去義務者)に対して口頭及び文書により船舶の撤去を命令するも、いまだに自主撤去に応じていない。
   このため、港湾施設の利用及び維持管理に著しく支障が生じている。このまま義務の不履行を放置することは、著しく公益に反するため、行政代執行法第2条の規定に基づき行政代執行を実施する。

4 経過
   ●令和3年4月     所在地に放置されていた3隻の船舶について、除去義務者の特定作業を実施。
   ●同年5月から6月  指示書及び勧告書を送付。
   ●同年7月27日    弁明通知書(根拠法令:行政手続法第30条)を送付。
   ●同年8月27日    監督署文書(根拠法令:和歌山県港湾管理条例第3条)を送付。
   ●同年12月20日   戒告書(根拠法令:行政代執行法第3条第1項)を送付。
   ●令和4年5月17日 代執行令書(根拠法令:行政代執行法第3条第2項)を送付。
   ●同年6月10日から25日の間 行政代執行(根拠法令:行政代執行法第2条)を実施予定。 
 
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