選挙人名簿登録者数(定時)及び在外選挙人名簿登録者数について |
公職選挙法第22条第1項の規定により各市町村選挙管理委員会が調製した選挙人名簿登録者数(定時)及び
公職選挙法第30条の2第3項の規定により各市町村選挙管理委員会が登録を行った在外選挙人名簿登録者数は、
別添のとおりです。
1.選挙人名簿登録者数(定時)
基準日 令和5年3月1日
登録日 令和5年3月1日
2.在外選挙人名簿登録者数
令和5年3月1日現在 |
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