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公開日 12月20日
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく行政処分
連絡先 | 福祉保健部 福祉保健政策局 障害福祉課 |
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担当者 | 原田、鈴木 |
電話 | 073-441-2537 (内線2537) |
FAX | 073-432-5567 |
e0404002@pref.wakayama.lg.jp |
1.行政処分を受ける者
(1) 事業者名
有限会社クオリティーサービス(和歌山県紀の川市粉河1210番地の4)
代表者 郷地 学(ごうち まなぶ)
(2) 事業所名
訪問介護ステーションつくし(和歌山県紀の川市粉河1210番地の4)
(3) サービスの種類
居宅介護、重度訪問介護
(4) 指定年月日
平成18年10月1日
2.行政処分の内容
(1) 処分の内容:指定取消し(取消日:令和7年2月1日)
(2) 処分決定日:令和6年12月19日
3.行政処分の理由
(1) 不正請求【障害者総合支援法第50条第1項第6号】
利用者1名に対する居宅介護サービスについて、実態と異なるサービス提供記録を作成し、実際には行われていないサービスに対する介護給付費(居宅介護サービス費)の請求を行った。
(不正請求期間:令和4年10月から令和6年5月分まで)
(2) 虚偽報告【障害者総合支援法第50条第1項第7号】
県の監査において、事業者は実態と異なるサービス提供記録等の帳簿書類を県へ提出した。
4.県が算定した不正請求額
約380万円
※市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第8条第2項に基づき、上記金額を返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を返還請求することができる。
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