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公開日 3月24日

県職員の懲戒処分について

連絡先 総務部 総務管理局 考査課
担当者 中山、森
電話 073-441-2135
FAX --
E-mail

 和歌山県において、令和7 年3月21日付けで下記のとおり懲戒処分を行ったので、公表します。


            記

1 処分及び被処分者
  停職6ヵ月  有田振興局農林水産振興部 課長補佐級 男性職員 54歳

2 被処分者が行った非違行為の概要
  令和6年11月15日夜、職場関係の懇親会に参加するため、自宅から自家用車を自ら運転して会場の飲食店に赴き、当該飲食店で開催された一次会においてビール(中ジョッキ6杯ないし8杯程度)及び日本酒(2合程度)を飲んだ後、二次会への参加等を経て、自家用車を置いていた駐車場に戻り、翌16日午前1時頃、当該駐車場から自宅に向けて酒気を帯びた状態でその運転を開始したところ、約600メートルの距離を走行した地点で警ら中の警察官に呼び止められ、運転を停止した。その後、警察官によってアルコール呼気検査が実施され、酒気帯び運転罪による刑事罰の適用基準値(呼気1リットルにつき0.15ミリグラム)を超えるアルコール分(同約0.48ミリグラム)が検出されたことから、同罪で検挙され、罰金50万円の刑に処せられた。