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公開日 3月27日

育休等取得職員の業務をカバーした職員に対する手当加算制度(ポイント制)の導入について

連絡先 総務部 総務管理局 人事課
担当者 濱田、石井
電話 073-441-2120
FAX --
E-mail

 職員の育児休業の取得促進、職員の業務遂行意欲の向上を図ることを目的と
し、育児休業等により休んでいる職員の業務をカバーした職員に対し、勤勉手
当を上乗せする制度(ポイント制)を導入します。

【制度概要】
・連続して1か月以上の期間、育児休業、病気休業等により休んでいる
 職員の業務をカバーした職員に対し、勤勉手当を上乗せする制度
・令和7年4月から実施

 <具体的には>
  ・業務をカバーした職員に対し、1月につき勤勉手当の成績率(勤務
   成績による割合)を0.05加算
  ・複数の職員で業務をカバーした場合は、0.05を分配

   例:給料月額400,000円の職員一人が、休んでいる職員の業務を
     3か月間カバーした場合
      400,000円 × 0.05 × 3か月 = 60,000円 勤勉手当を上乗せ

※制度導入のねらい
・同僚職員の休業による業務負担に対する不公平感の緩和、業務遂行意欲の
 向上
・男性育休取得の促進、育休取得期間の長期化