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公開日 9月1日

県職員の懲戒処分について

連絡先 総務部 総務管理局 考査課
担当者 額田、阪口
電話 073-441-2135
FAX --
E-mail

 和歌山県において、令和7年8月29日付けで下記のとおり懲戒処分を行ったので、公表します。

                記

1 処分及び被処分者
 停職1か月  東牟婁振興局地域づくり部 主査 男性職員 39歳

2 被処分者が行った非違行為の概要
 令和7年6月24日夜、仕事関係の懇親会に参加するため、会場の飲食店に赴き、当該飲食店で開催された一次会においてビール(中ジョッキ4杯)を飲んだ後、15分ほど徒歩で自転車を押して別の飲食店に赴き、当該飲食店で開催された二次会において焼酎(水割りグラス2杯)を飲んだ。翌25日午前0時頃、二次会の会場である飲食店から自宅に向けて、約200メートルの距離を自転車を押して歩いた後、自転車に乗り約400メートルの距離を運転したところ、警察車両に呼び止められた。その後、アルコール呼気検査が実施され、酒気帯び運転罪による刑事罰の適用基準値(呼気1リットルにつき0.15ミリグラム)を超えるアルコール分(同0.20ミリグラム)が検出されたことから、同罪で検挙され、罰金10万円の刑に処せられた。

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