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公開日 12月1日

建設業者に対する建設業許可取消処分について

連絡先 県土整備部 県土整備政策局 技術調査課
担当者 西浴、胡麻
電話 073-441-3069 (内線3069)
FAX 073-428-1810
E-mail

 下記の建設業者に対して、建設業法に基づき、和歌山県知事の建設業許可の取消処分を行ったので、お知らせします。

           記

1 処分年月日
  令和7年11月27日

2 処分を受けた者
(1)商号 潮��建設
(2)代表者 潮��主樹
(3)主たる営業所の所在地 和歌山市宇田森149番地4
(4)建設業許可番号 和歌山県知事許可(般−4)第17568号

3 処分の内容
  建設業法第29条第1項の規定による建設業許可の取消し

4 処分の原因となった事実
  代表者は、刑法(昭和40年法律第45号)の規定に該当したことにより、和歌山地方裁判所から懲役1年6月執行猶予3年の判決を受け、その刑が確定している。
  このことが、建設業法第29条第1項第2号に該当すると認められる。

【参考】
建設業法(抄)
第8条第7号
拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(許可の取消)
第29条
 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
2 第8条第1号又は第7号から第14号まで(第17条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至った場合

※改正前の刑法第12条に規定する懲役刑に処せられた者のうち、有期の懲役に処せられた者は刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみなします。

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