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公開日 1月16日

介護保険法に基づく行政処分について

連絡先 福祉保健部 福祉保健政策局 介護サービス指導課
担当者 東元、橋本
電話 073-441-2527
FAX 073-441-2516
E-mail e0408001@pref.wakayama.lg.jp

 下記事業者に対して介護保険法に基づく行政処分を行いました。

1 行政処分を受ける者
 事 業 者 名:有限会社ライフケアしあわせ(和歌山県御坊市御坊184番地6)
            代表取締役 保田 保
 事 業 所 名:有限会社ライフケアしあわせ(和歌山県御坊市御坊184番地6)
 サービスの種別:訪問介護
 指 定 年 月 日:平成16年5月1日

2 行政処分の内容 
 (1)処分の内容:指定の全部の効力の停止6月間
 (2)処分決定日:令和8年1月15日
 (3)処分期間:令和8年3月1日から令和8年8月31日まで

3 行政処分の理由
 不正請求【介護保険法第77条第1項第6号】
 介護職員処遇改善加算は、介護職員に対し、加算の算定額に相当する賃金改善を実施しなければならないが、
 当該指定訪問介護事業所は、勤務実態のない者について、出勤簿に押印する等の方法により出勤したことを装い、
 その者に対する処遇改善手当を賃金改善額に含め、介護職員処遇改善加算を不正に請求していた。

4.県が算定した不正請求額
 380,660円

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