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公開日 9月4日

令和8年度「救急の日」及び「救急医療週間」について

連絡先 福祉保健部 福祉保健政策局 医務課
担当者 金井
電話 073-441-2604
FAX --
E-mail

9月9日は「救急の日」※、9月6日から12日の1週間は「救急医療週間」※です。
この間、本県では、県民の皆様に救急医療の適切な受診への理解が深まるよう、様々な行事や啓発を実施します。
※国において、救急医療及び救急業務に関する国民の正しい理解と知識を深めるとともに、救急医療関係者の意識の高揚を図るため、定められたもの。「救急医療週間」については、救急の日を含む1週間とされています。

【お願い】
 救急医療は、緊急時のためのもので、対応できる医療スタッフや救急車、救急隊の数には限りがあります。軽症患者や治療の緊急性が低い患者が増えると、本来、救急医療を受けなければならない重症者の対応に支障が出ます。
 ○緊急性が低い場合は救急車の利用は避けましょう。
 ○軽症の方は休日急患診療所や在宅当番医を利用しましょう。
 ○急病以外は通常診療時間内に受診しましょう。
 ○身近な診療所の医師である「かかりつけ医」をもちましょう。

≪参考≫AED(自動体外式除細動器)について
 心臓が止まってしまうような重大な事故は、いつ、どこで、何が原因で起こるか分かりません。心臓と呼吸が止まってから時間の経過とともに救命の可能性は急激に低下しますが、心肺蘇生やAEDなどの応急手当を行えば、救命の可能性はおよそ2倍になることが分かっています。AEDの使用が必要な場合に慌てることのないよう、日頃からAEDの使い方を含めた応急手当の知識・技術を身に付けるとともに、身近に設置されているAEDの位置を確認しておき、ひとりでも多くの尊い命を救うために役立てましょう。

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