介護サービス事業所等感染防止対策支援事業補助金

介護報酬の特例的な評価の10月以降の対応(代替措置としての補助金)に関する情報を掲載しています。
令和3年11月19日 Q&A等を追記
令和3年12月20日 申請方法、申請様式、申請書の記入要領を追記

申請期限を令和4年2月17日まで延長

目次

  1. 申請方法・申請期間
  2. 申請書記入要領
  3. 対象事業所
  4. 対象経費
  5. 補助上限
  6. Q&A
  7. 関連資料
  8. 問い合わせ先

申請方法・申請期間

  1. 申請期間:令和4年1月4日(火)〜2月17日(木)消印有効
  2. 申請方法:郵送
  3. 提出先:〒640-8137 和歌山市吹上二丁目1番22号 和歌山県日赤会館102 補助金審査センターあて
    ※封筒表面に「新型コロナ対策支援事業申請書在中」と赤字で記載ください。
  4. 提出物
  5. 申請書:申請書様式(様式1・様式2・様式3)(※1/7 消費税額を自動計算するよう修正)
  6. 留意事項

申請書記入要領

様式1 総括表

様式1記載例

様式2 申請額一覧

様式3から自動取り込みのため記入不要です。

様式3 個票

様式3記載例

※個票が複数ある場合は、各事業所の個票のシート名を「個票●」(●は1からの通し番号)に修正してください。


領収書に関する注意事項

  1. 領収書の宛名が事業所名の場合
  2. 補助対象経費以外の物品と一体になっている領収書の場合
  3. 領収書がなく振込明細書で代用する場合
  4. 領収書の宛先が個人名、もしくは未記載(単なるレシートも含む)の場合

対象事業所

基本報酬の0.1%特例評価の対象としていた全ての介護施設・事業所

※ 医療系のサービスを行う医療機関等(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)で、医療の補助金(令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金)の交付を受ける場合は対象外


対象経費

令和3年10月1日から12月31日までに購入した


補助上限

事業所・施設の種別 補助上限
通所系 1 通所介護事業所 通常規模型 10,000円 /事業所
2 大規模型(T) 15,000円 /事業所
3 大規模型(U) 20,000円 /事業所
4 地域密着型通所介護事業所(療養通所介護事業所を含む) 10,000円 /事業所
5 認知症対応型通所介護事業所 10,000円 /事業所
6 通所リハビリテーション事業所 通常規模型 10,000円 /事業所
7 大規模型(T) 15,000円 /事業所
8 大規模型(U) 20,000円 /事業所
短期入所系 9 短期入所生活介護事業所 10,000円 /事業所
10 短期入所療養介護事業所 定員20人以下  5,000円 /事業所
11 定員21人以上 10,000円 /事業所
訪問系 12 訪問介護事業所 訪問回数1,200回以下 10,000円 /事業所
13 訪問回数1,201回以上2,000回以下 15,000円 /事業所
14 訪問回数2,001回以上 20,000円 /事業所
15 訪問入浴介護事業所 10,000円 /事業所
16 訪問看護事業所 10,000円 /事業所
17 訪問リハビリテーション事業所  5,000円 /事業所
18 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 10,000円 /事業所
19 夜間対応型訪問介護事業所 10,000円 /事業所
20 居宅介護支援事業所 10,000円 /事業所
21 居宅療養管理指導事業所  5,000円 /事業所
多機能型 22 小規模多機能型居宅介護事業所 10,000円 /事業所
23 看護小規模多機能型居宅介護事業所 10,000円 /事業所
入所施設・居住系 24 介護老人福祉施設 定員39人以下 30,000円 /施設
25 定員40人以上49人以下 40,000円 /施設
26 定員50人以上69人以下 50,000円 /施設
27 定員70人以上89人以下 60,000円 /施設
28 定員90人以上 70,000円 /施設
29 地域密着型介護老人福祉施設 定員19人以下 10,000円 /施設
30 定員20人以上 20,000円 /施設
31 介護老人保健施設 定員39人以下 30,000円 /施設
32 定員40人以上49人以下 40,000円 /施設
33 定員50人以上69人以下 50,000円 /施設
34 定員70人以上89人以下 60,000円 /施設
35 定員90人以上 70,000円 /施設
36 介護医療院 定員29人以下 30,000円 /施設
37 定員30人以上39人以下 40,000円 /施設
38 定員40人以上49人以下 50,000円 /施設
39 定員50人以上69人以下 60,000円 /施設
40 定員70人以上 70,000円 /施設
41 介護療養型医療施設 定員29人以下 30,000円 /施設
42 定員30人以上39人以下 40,000円 /施設
43 定員40人以上49人以下 50,000円 /施設
44 定員50人以上69人以下 60,000円 /施設
45 定員70人以上 70,000円 /施設
46 認知症対応型共同生活介護事業所 定員14人以下 10,000円 /事業所
47 定員15人以上 15,000円 /事業所
48 特定施設入居者生活介護事業所 定員19人以下 10,000円 /施設
49 定員20人以上39人以下 20,000円 /施設
50 定員40人以上59人以下 30,000円 /施設
51 定員60人以上69人以下 40,000円 /施設
52 定員70人以上89人以下 50,000円 /施設
53 定員90人以上99人以下 60,000円 /施設
54 定員100人以上 70,000円 /施設
55 地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 定員19人以下 10,000円 /事業所
56 定員20人以上 20,000円 /事業所

※1 事業所・施設について、令和3年10月から12月までの間に指定等を受けているものであり、休業中のものを含む。また、

※2 以下に掲げる事業所・施設であって、令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金の交付を受ける場合は、本事業の対象としない。

Q&A

No. 質問 回答
1 要件を満たすのであれば、「介護サービス事業所等サービス提供体制確保事業補助金」と今回の補助金の両方補助を受けることは可能か。 可能です。ただし、一方の事業の補助対象経費の算定に計上したものは、他方の事業の補助対象経費として計上(二重計上)はできませんのでご留意ください。
2 今回の補助金は、新型コロナウイルス感染症の感染者が発生していない事業所・施設でも補助対象となるのか。 お見込みのとおりです。
3 令和3年10月から12月までの間に指定等を受けている事業所・施設が補助対象となるとのことだが令和3年10月から12月までの間に新規の指定を受けた事業所・施設について、令和3年10月以降当該指定を受ける前に購入した衛生用品等の費用も補助対象となるか。 令和3年10月から12月までの間に新規の指定を受けた事業所・施設については、当該指定を受けた日以降に購入した衛生用品等の費用が補助対象となります。
4 訪問介護の基準単価は、令和3年10月の1か月における身体介護、生活援助及び通院等乗降介助の合計数で判断することとされているが、
@例えば、令和3年11月に新規指定を受ける訪問介護事業所についてはどのように取り扱えばよいか。
A介護サービスと総合事業又は介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている訪問介護事業所の訪問回数は合算してよいか。
@個別の事情に応じて、令和3年11月、12月又は把握できる直近の1か月の訪問回数で請求してよいこととして差し支えありません。
A合算してください。
5 施設系サービスにおいて、短期入所療養介護を空床利用で実施している場合の定員数の取扱いはどのようにすればよいか。 令和3年4月から9月の1日あたりの平均利用者数を定員数として用いることとします。(ただし、あらかじめ指定権者に定員数を届け出ている場合は、当該定員数を用いても差し支えありません。)
6 実施要綱3(3)イ(ア)の「令和3年10月1日から12月31日までの衛生用品の購入費用及び感染症対策に要する備品の購入費用」について、
@令和3年10月1日から12月31日までの間に購入したものが対象か。
A「衛生用品」とは、どのような物が補助対象となるのか。
B「感染症対策に要する備品」とは、どのような物が補助対象となるのか。
C発注が令和3年10月1日から12月31日までの間に行われていれば、納品や支払いが令和4年1月1日以降となってもよいか。
@お見込みのとおりです。
Aについては、その目的が感染を防ぎ又は消毒するために使用する衛生用品であって、マスク、手袋、消毒液などの消耗品を想定しています。
Bについては、パーテーション及びパルスオキシメーターです。
C原則12月31日までの日付の領収書を添付ください。ただし、12月31日までに発注し、領収書が1月の日付になる場合は、12月31日までに発注したことがわかる書類(発注書など)もあわせて添付ください。
7 費用が確定していない段階における申請(概算による申請)は可能か。 本事業に要する費用が確定してから申請することを想定しています。
8 申請書類には、購入した物品の領収書等、支出した費用が分かる証拠書類の添付が必要か。 申請書には領収書(写し)等の証拠書類の添付が必要ですのでご留意ください。

関連資料


問い合わせ先


和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課
〒640-8585 和歌山市小松原通1丁目1番地
TEL 073-441-2527 FAX 073-441-2523
 e0403004@pref.wakayama.lg.jp

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