●
以
下
の
算
定
式
に
基
づ
き
、
各
事
業
所
が
受
け
取
る
補
助
金
の
額
を
毎
月
算
定
・
支
給
さ
れ
ま
す
。
算
定
式
の
「
加
算
減
算
」
に
は
、
処
遇
改
善
加
算
と
特
定
処
遇
改
善
加
算
分
が
含
ま
れ
ま
す
。
●
こ
れ
に
よ
り
、
標
準
的
な
職
員
配
置
の
事
業
所
で
、
介
護
職
員
1
人
当
た
り
月
額
9,000
円
相
当
の
補
助
金
が
交
付
さ
れ
ま
す
。
●
事
業
所
の
判
断
で
、
介
護
職
員
以
外
の
そ
の
他
の
職
員
の
処
遇
改
善
に
補
助
金
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
他
の
職
員
の
範
囲
は
、
事
業
所
の
判
断
で
柔
軟
に
設
定
で
き
ま
す
。
●
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
で
補
助
金
を
算
定
・
支
給
す
る
た
め
、
各
事
業
所
の
職
員
配
置
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
は
、
介
護
職
員
の
皆
さ
ま
全
員
に
対
し
て
、
一
律
で
月
額
9,000
円
の
引
き
上
げ
を
行
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
介
護
職
員
処
遇
改
善
支
援
補
助
金
」
の
ご
案
内
令
和
4
年
2
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
厚
生
労
働
省
は
、
令
和
4
年
2
月
か
ら
9
月
ま
で
の
間
、
介
護
職
員
の
処
遇
改
善
を
図
る
た
め
の
「
介
護
職
員
処
遇
改
善
支
援
補
助
金
」
を
交
付
し
ま
す
。
ま
た
、
10
月
以
降
は
、
臨
時
の
介
護
報
酬
改
定
を
行
い
、
同
様
の
措
置
を
継
続
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
皆
さ
ま
、
介
護
現
場
で
働
く
皆
さ
ま
へ
Q
2
.
補
助
金
の
対
象
と
な
る
要
件
は
?
A
2
.
以
下
の
要
件
を
満
た
す
と
、
補
助
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
①
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
の
い
ず
れ
か
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
◆
令
和
4
年
2
月
サ
ー
ビ
ス
提
供
分
か
ら
の
取
得
が
必
要
で
す
。
②
原
則
と
し
て
、
令
和
4
年
2
月
分
か
ら
賃
金
改
善
を
実
施
す
る
こ
と
た
だ
し
、
就
業
規
則
等
の
改
正
が
間
に
合
わ
な
い
場
合
は
、
令
和
4
年
3
月
分
と
ま
と
め
て
2
月
分
の
賃
金
改
善
を
行
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
◆
③
の
要
件
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
4
年
2
・
3
月
分
は
一
時
金
等
に
よ
る
賃
金
改
善
も
認
め
ま
す
。
◆
令
和
4
年
2
・
3
月
分
か
ら
賃
金
改
善
を
実
施
し
た
旨
を
記
載
し
た
用
紙
を
都
道
府
県
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
◆
令
和
4
年
2
・
3
月
分
と
し
て
見
込
ま
れ
る
補
助
金
額
の
す
べ
て
を
、
令
和
4
年
2
・
3
月
分
の
賃
金
改
善
に
充
て
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
(
Q
3
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
)
。
③
補
助
金
の
全
額
を
賃
金
改
善
に
充
て
る
こ
と
か
つ
、
賃
金
改
善
の
合
計
額
の
3
分
の
2
以
上
を
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
に
充
て
る
こ
と
◆
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
と
は
、
「
基
本
給
」
ま
た
は
「
決
ま
っ
て
毎
月
支
払
わ
れ
る
手
当
」
の
引
き
上
げ
を
い
い
ま
す
。
◆
「
介
護
職
員
」
の
賃
金
改
善
総
額
・
「
そ
の
他
の
職
員
」
の
賃
金
改
善
総
額
の
ど
ち
ら
も
、
そ
の
3
分
の
2
以
上
を
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
に
充
て
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
◆
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
に
充
て
た
額
以
外
の
分
は
、
賞
与
・
一
時
金
等
に
よ
る
賃
金
改
善
に
充
て
る
こ
と
で
、
全
体
と
し
て
、
補
助
金
の
額
を
上
回
る
賃
金
改
善
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
す
。
◆
処
遇
改
善
計
画
書
と
実
績
報
告
書
に
、
「
月
額
の
賃
金
改
善
額
の
総
額
」
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
Q
1
.
補
助
金
の
額
は
ど
の
よ
う
に
決
め
ら
れ
る
の
?
A
1
.
各
事
業
所
の
総
報
酬
に
、
サ
ー
ビ
ス
ご
と
に
設
定
し
た
交
付
率
を
乗
じ
た
額
を
支
給
し
ま
す
。
あ
る
月
の
総
報
酬
(
{
基
本
報
酬
+
加
算
減
算
}
×
)
交
付
率
補
助
額
1
単
位
の
単
価
お
問
い
合
わ
せ
先
Q
3
.
事
業
所
内
で
の
補
助
金
の
配
分
方
法
は
?
A
3
.
介
護
職
員
の
処
遇
改
善
を
目
的
と
し
た
補
助
金
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
踏
ま
え
た
配
分
を
お
願
い
し
ま
す
。
Q
4
.
補
助
金
の
申
請
手
続
き
は
?
A
4
.
事
業
所
が
都
道
府
県
に
対
し
て
申
請
を
行
い
ま
す
。
補
助
金
は
国
保
連
(
※
調
整
中
)
が
支
払
い
ま
す
。
●
補
助
金
を
申
請
す
る
場
合
、
事
業
者
は
、
都
道
府
県
に
計
画
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
が
認
可
さ
れ
る
と
、
都
道
府
県
か
ら
支
払
い
の
委
託
を
受
け
た
国
保
連
(
※
調
整
中
)
が
補
助
金
を
事
業
者
に
支
払
い
ま
す
。
●
介
護
報
酬
関
係
で
市
町
村
に
届
け
出
を
行
う
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
も
、
こ
の
補
助
金
の
届
出
先
は
都
道
府
県
で
す
。
●
補
助
期
間
終
了
後
、
事
業
所
は
都
道
府
県
に
実
績
報
告
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
(
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
補
助
金
の
返
還
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
)
●
事
業
所
で
、
介
護
職
員
だ
け
で
な
く
そ
の
他
の
職
員
の
賃
金
改
善
に
も
充
て
る
場
合
は
、
介
護
職
員
の
処
遇
改
善
を
目
的
と
し
た
補
助
金
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
踏
ま
え
た
配
分
を
お
願
い
し
ま
す
。
●
令
和
4
年
2
月
分
か
ら
9
月
分
の
補
助
金
の
合
計
額
を
上
回
る
賃
金
改
善
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
す
。
(
月
ご
と
の
賃
金
改
善
額
が
そ
の
月
の
補
助
金
額
を
上
回
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
)
①
計
画
書
提
出
②
支
払
い
介
護
職
員
等
国
保
連
③
賃
金
改
善
事
業
者
都
道
府
県
申
請
か
ら
支
払
い
ま
で
の
流
れ
支
払
い
の
委
託
Q
5
.
補
助
金
の
申
請
・
支
払
い
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
?
A
5
.
令
和
4
年
2
月
に
賃
上
げ
開
始
の
報
告
を
行
っ
た
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
以
下
の
通
り
で
す
。
補
助
金
は
、
2
~
4
月
分
が
ま
と
め
て
6
月
に
支
払
わ
れ
、
そ
の
後
11
月
ま
で
毎
月
支
払
わ
れ
ま
す
。
令
和
4
年
令
和
5
年
2
月
4
月
6
月
9
月
11
月
1
月
賃
上
げ
開
始
の
報
告
計
画
書
提
出
補
助
金
支
払
い
開
始
補
助
金
支
払
い
終
了
実
績
報
告
書
提
出
厚
生
労
働
省
老
健
局
介
護
職
員
処
遇
改
善
支
援
補
助
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
電
話
番
号
:
03-6812-7835
(
受
付
時
間
:
平
日
9:30
~
17:30)
和
歌
山
県
福
祉
保
健
部
長
寿
社
会
課
介
護
サ
ー
ビ
ス
指
導
室
電
話
番
号
:
073-441-2527
(
※
調
整
中
)
補
助
金
の
支
払
い
賃
金
改
善
の
実
施