新型コロナウイルス感染症に対応する医療従事者の宿泊支援制度の対象者の追加について

 高齢者施設内で新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合、施設内でその陽性者(入所者)に対し、医療従事者が看護業務などに従事することが考えられるため、今般、当制度の対象者に、高齢者施設において新型コロナウイルス感染症に対応する業務に従事された医療従事者を追加することとなりました。
 ついては、高齢者施設内で新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合、施設内でその陽性者(入所者)に対して、看護業務などに従事し、疲弊した医療従事者が、疲労回復のため、やむを得ず自宅外に宿泊した場合において、当制度を利用される場合があれば、下記の内容を遵守の上、適切な対応をお願いします。


和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課
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