令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)にかかる消費税等仕入控除税額の報告について
令和2年度に、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)にかかる全ての事業者は、消費税にかかる仕入控除税額を報告する必要があります。
手続きの詳細などについて、下記をご確認ください。
1 報告対象となる事業者
令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の補助金のいずれかの交付を受けた全ての事業者
(参考:上記支援事業の補助メニュー)
@介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業
A感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業
B在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業
C在宅サービス事業所における環境整備への助成事業
A感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業
B在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業
C在宅サービス事業所における環境整備への助成事業
【注意】
※仕入税額控除が0円の場合も、必ず県へ報告が必要です。
※仕入れ税額控除を受けた場合は、控除額に含まれる補助金額について、県へ返還が必要となります。その場合、後日、県から返還のための納入通知書をお送りします。
※仕入れ税額控除を受けた場合は、控除額に含まれる補助金額について、県へ返還が必要となります。その場合、後日、県から返還のための納入通知書をお送りします。
2 消費税等仕入控除税額の報告の手引き ※必ずご確認ください
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)補助金に係る消費税等仕入控除税額報告の手引き
※本手引きの内容に従い、報告書の作成・提出をお願いします。
3 Q&A ※お問い合わせいただく前に必ずご確認ください
No. | 質問 | 回答 |
---|---|---|
1 | 消費税の申告義務はないのですが、報告の必要はありますか。 | 免税事業者であっても、県に報告する必要があります。 |
2 | 市町村立施設でも報告は必要ですか。 | 補助金を活用したすべての法人から報告を提出いただく必要があります。 |
3 | 交付決定を受けた事業所を廃止しましたが、報告書の提出は必要ですか。 | 補助金を活用したすべての法人から報告を提出いただく必要があります。 |
4 | 報告が不要となる場合はありますか。 | 不要となる場合はありません。 返還額が0円の場合でも報告を提出いただく必要があります。 |
5 | 報告書はいつまでに提出が必要ですか。 | 令和4年1月11日(火)までに提出をお願いいたします。 |
6 | 報告書の様式はどこにありますか。 | こちらです。 |
7 | 報告資料は何を提出すればよいですか。 | 返還金がある場合とない場合で異なりますが、返還金がある場合については、 @仕入控除税額報告書 A別紙計算書 B確定申告書の写し C課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表の写し を提出いただくことになります。 なお、返還金がない場合などの詳細につきましては、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)補助金に係る消費税仕入控除税額報告の手引き」をご覧ください。 |
8 | 提出する確定申告書は、所得税と消費税のいずれを添付すればよいですか。 | 消費税の確定申告書を添付してください。 |
9 | 添付する確定申告書は、いつのものを添付すればよいですか。 | 補助金の交付決定を受けた令和2年度の確定申告を添付してください。 |
10 | 自法人が、「新型コロナウイルス緊急包括支援交付金事業に係る消費税仕入控除税額報告の手引き」のP3のどれにあたるかわかりません。 | 消費税の確定申告を行った税務署にご確認ください。 |
11 | 報告対象は、感染症対策に必要な物品等が補助対象となった、いわゆる「かかりまし経費」の補助金だけでよいですか。 | 今回の報告は、「かかりまし経費」の他、「慰労金」も報告対象です。 |
12 | 「かかりまし経費」と「慰労金」はそれぞれ別に交付決定を受けていますが、別々に報告が必要ですか。 | 報告は法人単位ですので、一つにまとめて報告ください。 それぞれの内容については、計算書の内訳で区分してください。 |
13 | 交付決定を受けた後で、法人名が変わりました。 変更前・変更後のどちらの法人名で提出すればよいですか。 |
現在の法人名で提出をお願いします。ただし、変更前の法人名から現在の法人名に変更になったことが確認できる書類を添付してください(例:法人登記など) |
14 | 精算払いで補助金の交付決定通知を受けていますが、実績報告書の提出をしていない場合はどうすればよいですか。 | 県補助要綱において、「交付申請により当該実績報告があったものとみなす」となっておりますので、実績報告書の提出は不要です。 |
15 | 補助金の交付申請が実績報告書とみなされる場合、報告様式における「実績報告時の補助金精算額」にはどの額を記載すればよいですか。 | 交付申請が実績報告書とみなされる場合は、交付決定通知の補助金額を記載ください。 |
16 | 何が課税売上・課税仕入、非課税売上・非課税仕入に該当するかわかりません。 | 消費税の確定申告を行った税務署にご確認ください。 |
17 | 課税売上高・総売上高はどこで確認すればよいですか。 | 消費税確定申告書付表2-1及び付表2-2のC「課税資産の譲渡等の対価の額」が課税期間中の課税売上高、F「資産の譲渡等の対価の額」が課税期間中の総売上高になります。 なお、上記は「消費税及び地方消費税の申告書(一般用)の書き方(法人用)」(令和元年10月作成:国税庁)によりますので、詳細につきましては、国税庁又は最寄りの税務署にお問い合わせください。 |
18 | 返還額が生じた場合、いつまでに返還額を納付すればよいですか。 | 返還額が生じた場合、県が納入通知書を発行(R4.4月頃予定)しますので、納入通知書の期限までに納付ください。 |
19 | 提出の際に押印は必要ですか。 | 今回の報告につきましては、押印不要の取り扱いとしております。 |
4 報告様式
次の報告様式に、報告の手引きP4〜5記載の必要書類を添えて、郵送で提出してください。
※手指消毒用に購入したアルコールなどは消費税率8%に当たる可能性がありますので、必ずレシートを確認したうえで、報告様式を作成してください。
5 よくある間違い
× 間違い例 | ○ 正しい報告方法 |
---|---|
慰労金とかかり増し経費で分けて、仕入控除税額報告書を提出した。 | 仕入控除税額報告書は、慰労金とかかり増し経費を合算して報告します。 必ず報告様式の記載例を確認した上で提出してください。 (ただし、慰労金とかかり増し経費で確定申告年度が異なる場合は別途ご相談ください。) |
事業所を複数運営しているので、事業所ごとに分けて仕入控除税額報告書を提出した。 | 仕入控除税額報告書は法人単位で報告ください(複数事業所を運営している法人にあっては、合算して報告してください)。 |
県からの補助金交付決定通知が見つからないので、仕入控除税額報告書の文書番号等を入れずに提出した。 | 申請者側で文書番号等は記入いただく必要がありますので、よくお探しいただき記入してください。 |
消費税の免税事業者だが、別紙資料【返還なし】の『基準期間における税抜課税売上高__円』に金額を入れずに提出した。 | 別紙資料【返還なし】の『基準期間における税抜課税売上高』の金額で、課税事業者かどうか判断しますので、必ず基準期間における税抜課税売上高の金額を入れて提出してください。 |
6 報告期限
令和4年1月11日(火)必着
〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地
和歌山県長寿社会課介護サービス指導室あて
和歌山市小松原通一丁目1番地
和歌山県長寿社会課介護サービス指導室あて
※封筒に必ず、朱書きで「消費税等仕入控除税額報告」と記入の上、提出してください。
7 報告書作成に関する問い合わせ先
和歌山県長寿社会課介護サービス指導室 TEL 073-441-2527
【注意】
消費税の仕入税額控除制度および確定申告に関する問い合わせ(自法人がどの確定申告を行っているか分からない・何が課税売上・非課税売上にあたるか分からないなど)は、県でお答えしかねますので、確定申告を行った税務署にお問い合わせください。