県では、介護現場で働く介護職員等の賃金改善等を目指し、介護職員処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」と言う。)、
介護職員等特定処遇改善加算(以下、「特定加算」と言う。)の新規取得や、より上位の区分の加算取得を目指す介護サ
ービス事業所・施設を運営する事業所に対して、アドバイザー(社会保険労務士)を無料で派遣する事業を実施しています。
詳しくは、以下をご覧ください。
1.処遇改善加算・特定加算の概要について
処遇改善加算は、介護現場で働く介護職員の賃金改善等を目的に創設された加算制度です。
処遇改善加算を取得した事業所は、同加算に相当する金額による事業所・施設で働く介護職員の賃金改善を行う必要が
あります。
処遇改善加算は下の表のとおり、3つの区分が設定されており、区分に応じて賃金改善が見込まれる金額が変わります。
(処遇改善加算の概要)
特定加算は、令和元年10月からスタートした加算制度で、処遇改善加算区分(T)〜(V)を取得している事業者が、さらに
一定の要件を満たすことで、処遇改善加算に上乗せされる形で算定が可能になります。
なお、処遇改善加算は介護職員のみが賃金改善の対象となっているのに対し、特定加算は特定の条件を満たすことで介護職員
以外の賃金改善も可能です。
2.処遇改善加算・特定加算の取得要件について
処遇改善加算・特定加算を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
その一部をご紹介します。
●キャリアパス要件 … 介護職員の賃金体系や昇給条件、資質向上のための研修等を行うこと。介護職員の賃金体系等を整備す
る場合、就業規則等で明確に定める必要がある。
●職場環境等要件 … 職員の資質の向上のための取組、職場環境や賃金以外の処遇面の改善を行うこと。
※上記以外にも必要な要件があります。
3.介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業(巡回相談)について
処遇改善加算・特定加算を取得するためには介護職員の賃金体系や職場環境等の改善を行う必要がありますが、特に賃金体系や昇
給条件の整備にあたっては、就業規則等の改定が必要になるなど、労務管理や労働関連法の知識が必要になりますので、県では、処
遇改善加算等の新規取得やより上位の区分の加算取得を目指す事業者に対して労働関連法等の専門家である社会保険労務士を無料
で派遣しています。
(ただし、派遣回数には制限があり、応募多数の場合派遣できないことがあります)
4.申し込み方法などについて
(1)対象事業者
処遇改善加算・特定加算の新規取得や、より上位の加算区分の取得を目指す和歌山県所管の事業者(和歌山市内の施設・事業者
及び地域密着型サービス等の市町村指定の事業所は対象外になります)
(2)申込方法
申込書に必要事項を記載の上、FAXにて和歌山県介護サービス指導室あてお申込みください。
→申込書はこちら
和歌山県介護サービス指導室 TEL:073-441-2527 FAX:073-441-2523
(3)受付期間
令和3年6月16日(水)から令和3年7月16日(金)まで
(4)派遣期間
令和4年2月28日(月)まで
(5)派遣先
和歌山県所管の事業所又は施設・事業所
(和歌山市内の施設・事業所及び地域密着型サービス等の市町村指定の事業所は対象外です)
(6)相談時間
1事業者への巡回相談は原則2回までとし、一度の巡回相談の時間は2時間までとします。
(7)留意事項
応募者が多数の場合、申し込みいただいても派遣できない場合がありますのであらかじめご了承願います。受付期間終了後、派遣の可否を連絡いたします。
和歌山県福祉保健部福祉保健政策局
長寿社会課 介護サービス指導室
TEL:073−441−2527(直)
c Wakayama Prefecture