定款変更に係る事務手続き


 定款変更については、評議員会での承認後速やかに所轄庁に認可申請又は届出を行ってください。
 ※新規事業追加の場合は開業前、事業廃止の場合は残余財産の処分方法決定後に申請してください。
 ※基本財産の新築・増改築、事務所所在地の変更、新規事業の設置経営の場合は申請・届出時に不動産登記事項証明書を提出いただく必要があるので、登記終了後に申請・届出してください。


1 手続き

届出・申請 変更事項 様式 添付書類
届出

※届出書、添付書類一式を1部提出
・事業所の所在地変更
・基本財産の増加
・公告の方法変更
届出書 添付書類一覧
認可申請

※申請書、添付書類一式を2部提出
上記届出事項以外の変更 申請書

2 大まかな事務の流れ

事務の流れ

和歌山県福祉保健部福祉保健政策局
長寿社会課 介護サービス指導室

TEL:073−441−2527(直)

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