基本財産の処分に係る事務手続き


 基本財産の処分については、評議員会での承認後速やかに所轄庁に申請を行ってください。
 ※補助金の交付を受けて整備されている財産を処分する場合には、本申請の他に別途手続きが必要となる場合があります。詳細については当該補助金の交付者に確認してください。


1 大まかな事務の流れ

事務の流れ

 ※理事会・評議員会では基本財産の処分と定款変更を併せて議題とすることも可能です。

2 申請書類

申請書様式

添付一覧

和歌山県福祉保健部福祉保健政策局
長寿社会課 介護サービス指導室

TEL:073−441−2527(直)

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