社会福祉充実計画に係る事務手続き


 すべての社会福祉法人は、毎会計年度社会福祉充実残高の算定を行い、その結果社会福祉充実残高が生じた場合、承認社会福祉充実計画の期間中である場合を除き、社会福祉充実計画を策定し所轄庁に申請を行うことが定められています。
 策定する必要がある法人は、毎会計年度終了後3か月以内(6月30日まで)に計算書類と併せて所轄庁に申請してください。

 また、既に社会福祉充実計画を策定し承認を受け事業を実施している法人が、計画の変更を行う場合も、所轄庁へ変更承認申請又は変更届を行う必要があります。

 なお、社会福祉充実計画の実施期間中に、やむを得ない事由により、当該計画に従って事業を行うことが困難な場合は、終了承認申請により所轄庁の承認を受けて計画を終了する必要があります。

★詳細な内容、QA等(厚生労働省HP)


1 各種手続き

    

下記手続きを行った上で、各手続に係る申請書類を和歌山県長寿社会課あてメール、郵送または窓口にて提出してください。

<手続きの流れ(厚生労働省HPより抜粋)>

事務の流れ

1−1.新規策定

No. 申請書類
社会福祉充実計画承認申請書
社会福祉充実計画
社会福祉充実計画策定に係る評議員会の議事録(任意様式)
公認会計士・税理士等による手続き実施結果報告書
社会福祉充実残高の算定の根拠(社会福祉充実残高算定シート)
その他社会福祉充実計画の内容の参考となる資料(任意様式)

1−2.変更申請・届出

<変更申請・届出事項>

変更申請・届出

 1−2−1.変更申請

No. 申請書類
社会福祉充実計画変更承認申請書
変更後の社会福祉充実計画(変更点を赤字とする、新旧対照表を添付するなど、変更点を明示すること)
社会福祉充実計画策定に係る評議員会の議事録(任意様式)
公認会計士・税理士等による手続き実施結果報告書
社会福祉充実残高の算定の根拠(社会福祉充実残高算定シート)
その他社会福祉充実計画の内容の参考となる資料(任意様式)

 1−2−2.変更届出

No. 申請書類
社会福祉充実計画変更届出書
変更後の社会福祉充実計画(変更点を赤字とする、新旧対照表を添付するなど、変更点を明示すること)
社会福祉充実残高の算定の根拠(社会福祉充実残高算定シート)
その他社会福祉充実計画の内容の参考となる資料(任意様式)

1−3.終了承認申請

No. 申請書類
承認社会福祉充実計画終了承認申請書
終了前の社会福祉充実計画
その他承認社会福祉充実計画を終了するに当たって、やむを得ない事由があることを証する書類(任意様式)

2 その他

 計画内で「地域公益事業」の実施を予定されている場合については、事前に所轄庁等で設置する「地域協議会」での意見徴収を行う必要があります。
 その場合は、開催調整等に一か月以上要することが見込まれるため、お早目にご相談ください。


和歌山県福祉保健部福祉保健政策局
長寿社会課 介護サービス指導室

TEL:073−441−2527(直)

このページの上部に戻る↑


c Wakayama Prefecture