登録免許税非課税証明に係る事務手続
社会福祉法人の社会福祉事業の用に供する土地・建物等の不動産については、登録免許税法第4条第2項の規定に基づき、所轄庁の証明書の添付があれば登録免許税の非課税措置を受けることができます。
証明手続
下記書類を和歌山県長寿社会課あて郵送または窓口にて提出してください。
1.提出書類
No. | 提出書類 | 部数 |
---|---|---|
1 | 証明願 | 2 |
2 | 不動産の登記事項証明書 | 1 |
3 | 関係図面(位置図、配置図、平面図等) | 1 |
4 | 権利の帰属を証明するに足りる書類(売買証明書、工事請負契約書、贈与契約書等)の写し | 1 |
5 | 理事会及び評議員会の議事録 | 1 |
6 | 施設及び事業の許可、認可、指定等を受けている場合、指令書等の写し | 1 |
2.手数料
410円(上記提出書類と共に和歌山県収入証紙を提出してください)