令和3年度 介護サービス事業所等サービス提供体制確保事業補助金の消費税等仕入控除税額報告について

 令和3年度介護サービス事業所等サービス提供体制確保事業補助金の交付を受けた全ての事業者は、消費税にかかる仕入控除税額を報告する必要があります。
 詳しくは下記をご確認ください。

目次

  1. 補助金の概要
  2. 報告対象事業者
  3. 報告様式等
  4. Q&A
  5. よくある間違い
  6. 問い合わせ先

1 補助金の概要

新型コロナウイルスの感染者が発生した事業所等を対象に、通常の介護サービスの提供時では想定されない「かかり増し経費」等に対して支援を行った補助金です。

2 報告対象事業者

令和4年5月16日までにこの補助金の交付を受けた全ての事業者
※該当事業者にはお知らせを送付しています。

3 報告様式等

報告要領

仕入控除税額報告書に必要事項を記入し、を添付のうえ電子申請または郵送により提出ください。

  1. 返還額がない場合
    1. 消費税の確定申告義務がない場合
      • 仕入控除税額報告書
      • 別紙資料
    2. 簡易課税方式で申告している場合
      • 仕入控除税額報告書
      • 別紙資料
      • 消費税の確定申告書の写し(この部分を添付してください)
    3. 特定収入割合が5%を超えている場合
      • 仕入控除税額報告書
      • 別紙資料
      • 消費税の確定申告書の写し(この部分を添付してください)
      • 特定収入割合の計算過程がわかる書類
    4. 補助対象経費は人件費等の非課税仕入のみである場合
      • 仕入控除税額報告書
      • 別紙資料
      • 消費税の確定申告書の写し(この部分を添付してください)
      • 補助金の対象経費の内訳がわかる書類(様式任意)
    5. 個別対応方式で、対象経費にかかる消費税等を非課税売り上げのみに要するものとして申告している場合
      • 仕入控除税額報告書
      • 別紙資料
      • 消費税の確定申告書の写し(この部分を添付してください)
      • 補助金の対象経費の内訳がわかる書類(様式任意)
  2. 返還額がある場合
    • 仕入控除税額報告書
    • 別紙計算書
    • 消費税の確定申告書の写し(この部分を添付してください)

様式・記載例

提出先

報告期限

令和4年10月17日(必着)

4 Q&A

消費税の申告義務はないのですが、報告の必要はありますか。
免税事業者であっても報告する必要があります。
交付決定を受けた事業所を廃止しましたが、報告書の提出は必要ですか。
補助金を受けたすべての事業者(法人)から報告を提出いただく必要があります。
報告が不要となる場合はありますか。
不要となる場合はありません。
返還額が0円の場合でも報告を提出いただく必要があります。
報告書はいつまでに提出が必要ですか。
令和4年10月17日までに提出をお願いいたします。
報告書に添付する必要書類は何ですか。
3 報告様式等→報告要領→必要書類の記載を参照ください
また、報告書の別紙資料のなかでもお示ししています。
提出する確定申告書は、所得税と消費税のいずれを添付すればよいですか。
消費税の確定申告書を添付してください。
添付する確定申告書は、いつのものを添付すればよいですか。
令和3年度の確定申告を添付してください。
交付決定を受けた後で、事業者(法人)名が変わりました。
変更前・変更後のどちらの事業者名で提出すればよいですか。
現在の事業者名で提出をお願いします。ただし、変更前の事業者名から現在の事業者名に変更になったことが確認できる書類を添付してください(例:法人登記など)
何が課税売上・課税仕入、非課税売上・非課税仕入に該当するかわかりません。
消費税の確定申告を行った税務署にご確認ください。
返還額が生じた場合、いつまでに返還額を納付すればよいですか。
返還額が生じた場合、納入通知書を発行(R5.4月頃予定)しますので、納入通知書に記載の期限までに納付ください。
提出の際に押印は必要ですか。
不要です。

5 よくある間違い

× 間違い例 ○ 正しい報告方法
事業所を複数運営しているので、事業所ごとに分けて仕入控除税額報告書を提出した。 仕入控除税額報告書は事業者(法人)単位で報告してください(複数事業所を運営している事業者にあっては、合算して報告してください)。
県からの補助金交付決定通知が見つからないので、仕入控除税額報告書の文書番号等を入れずに提出した。 申請者側で文書番号等は記入いただく必要がありますので、よくお探しいただき記入してください。
消費税の免税事業者だが、別紙資料【返還なし】の『基準期間における税抜課税売上高__円』に金額を入れずに提出した。 別紙資料【返還なし】の『基準期間における税抜課税売上高』の金額で、課税事業者かどうか判断しますので、必ず基準期間における税抜課税売上高の金額を入れて提出してください。

6 問い合わせ先

和歌山県長寿社会課介護サービス指導室 TEL 073-441-2527

※確定申告に関する問い合わせ(自事業者(法人)がどの確定申告を行っているか分からない・何が課税売上・非課税売上にあたるか分からないなど)は、県ではお答えしかねますので、確定申告を行った税務署にお問い合わせください。


和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課
〒640-8585 和歌山市小松原通1丁目1番地
TEL 073-441-2527 FAX 073-441-2523
 e0403004@pref.wakayama.lg.jp

© Wakayama Prefecture